主な消費者トラブルのご紹介

公開日 2011年08月23日

更新日 2024年09月09日

点検商法

その1・・・床下換気扇、除湿剤
 不意に訪れて、簡単に見られない所を点検する業者に注意!

  • 「排水管の点検清掃」などは、床下にもぐるための口実です。
  • 本当に工事が必要か、知り合いや地元の工務店等に相談
  • 言いなりになって契約すると、屋根工事、外壁工事、風呂工事と次々に契約させられることもあります。

 その2・・・屋根工事
 相手の言いなりになって、工事を急がない。

  • 工事費は、必ず2~3社から見積りを取り、比較しましょう。

 ★点検商法の詳細等は国民生活センターのページをご確認ください。

催眠商法(SF商法)

「無料、プレゼント!」につられて、買ってしまった・・・

  • 無料の商品をもらっているうちに、雰囲気にのせられて、高額商品(羽毛布団等)を買わされてしまいます。
  • 契約するまで、帰してもらえないこともあります。
  • ただほど高いものはない。被害にあわないためには、容易についていかない。

 ★催眠商法の詳細等は国民生活センターのページをご確認ください。

空き店舗での健康講座商法

空き店舗や住宅地の駐車場に呼び込まれて、楽しい話についのせられて・・・

  • 健康食品、器具などを売るのが目的です。
  • 1ヶ月間くらい、長期講座を開いていることもあります。毎日通っていると、断りにくくなります。
  • 健康食品は薬ではありません。販売員の説明をうのみにしないように。販売員の説明が薬事法違反にあたることもあります。 

定期購入

1回だけのつもりが、◯回購入の定期購入契約だった・・・

  • お試しのつもりで申し込んだが、実際は定期購入だったという相談が多く寄せられています。
  • 詳細な契約内容は「◯%オフ」等の目立つ表示とは離れた場所に小さい文字で書かれていたりするため、画面をよく確認する必要があります。
  • また、「いつでも解約可能」と表示されていても、実際には解約の電話がつながらなかったり、容易に解約できないような販売業者も存在します。
  • 安価にお試しできるとの誘い文句にとらわれずに、まず販売業者の情報や評判を確認するようにしましょう。

 ★定期購入の詳細等は消費者庁国民生活センターのページをご確認ください。

偽サイト

インターネットで通販で商品を購入したが、商品が届かない・・・

  • 大幅な値引きをうたうインターネットやSNS上の広告などを通じて商品を購入する場合、偽サイトに誘導されたりする場合があります。
  • 偽サイトでは、クレジットカード情報を搾取されたり、銀行等のへの前払いや代金引換サービスなどで金銭を搾取されたりします。
  • 商品を注文する前に、偽サイトの特徴(例:事業者の住所の記載がない、事業者への連絡方法が問い合わせフォームやフリーメールだけである、サイトのURLの表記がブランドの正式な英語表記と少しだけ異なる等)を知り、少しでも怪しいと感じたら取引しないようにしましょう。

  ★偽サイトの詳細等は消費者庁国民生活センターのページをご確認ください。


・上記のようなトラブルにあった際、クーリング・オフができる場合がありますので、一度、消費生活センター(072-891-5003)までお問い合わせ下さい。

※ 交野市在住・在勤の方に限ります。

この記事に関するお問い合わせ

人権と暮らしの相談課
TEL:072-817-0997