小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

公開日 2015年12月14日

更新日 2025年05月01日

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられている方に対し、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

※世帯の所得に応じた自己負担があります。
 

対象者

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者で在宅で療養が可能な方。

障害者総合支援法等他施策の福祉用具給付施策の対象とならない方。
 

手続き

・用具の購入前に申請手続きを行います。

・身体状況等の調査の上、用具の給付決定を行い給付券を発行します。

・給付券および給付券に記載されている自己負担額を業者に渡して、用具を受け取ります。
 

申請に必要なもの

・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

・見積書

・マイナンバーがわかるもの

・意見書(一部の用具で必要な場合があります。)

※ 転入して1年未満の方は、前住所地での市民税課税証明書が必要な場合があります。

 

 

 

【窓口】

障がい福祉課 TEL 893-6403 FAX 895-6065

 

 

◆小児慢性特定疾病児童日常生活用具の対象種目◆

 

 

 

 

種 目

対象者

性 能

基準額

耐用年数

便 器

常時介助を有する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

163,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア.小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,600円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

16,500円

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

77,400円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580円

(年間)

 

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

173,250円

5年

ストーマ装具(畜便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

113,520円

(年間)

 

ストーマ装具(畜尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

149、160円

(年間)

 

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

128,700円

(年間)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6403