公開日 2011年12月20日
更新日 2024年04月01日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に基づく、土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、府や市などの地方公共団体等が、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、土地所有者(売主)が下記の対象の土地を、(1)有償で譲り渡そうとする場合、契約前に届け出ることが義務付けられている「届出」と(2)地方公共団体等に買取りを希望する「申出」という制度があります。
本制度の内容や手続き等の詳細については、様式等の「土地の先買い制度とは(リーフレット)」をご覧ください。
●届出等の対象
(1)届出対象面積
・都市計画施設の区域内で面積が200平方メートル以上の土地
・上記以外の市街化区域内で面積が5,000平方メートル以上の土地
(2)申出対象面積
・都市計画区域(本市全域)内で面積が200平方メートル以上の土地
●必要書類 各1部
(1)土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申し出書
(2)位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)
(3)周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)
(4)委任状(届出又は申出の手続きを委任する場合に必要)
●様式等
土地の先買い制度とは(リーフレット) (PDF:A4/2枚 1,405KB)
土地有償譲渡届出書 (Excel:A4/1枚 27.5KB)
土地買取希望申出書 (Excel:A4/1枚 25.5KB)
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