国土利用計画法に基づく届出について

公開日 2019年07月22日

更新日 2026年04月09日

 国土利用計画法第23条第1項に基づき土地売買等の届出をされた土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合、変更の指導等を行う制度です。土地売買等の契約を締結した権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に届け出なければなりません。 

 なお、当該事務は、平成24年4月1日より大阪府からの権限移譲を受けて、本市において手続きを行なうこととなりました。 

 本制度の内容や手続き等の詳細については、「国土利用計画法の手続案内[PDF:290KB] (リーフレット)」をご覧ください。
 

 

 届出の対象

(1)取引の形態
 ○売買 ○代物弁済 ○交換 ○共有持分の譲渡 ○営業譲渡  
 ○地上権・賃借権の設定・譲渡 ○譲渡担保 ○予約完結権・買戻権等の譲渡
 ○信託受益権の譲渡 ○地位譲渡
 (※これらの取引の予約である場合も含みます。)


(2)届出対象面積
 ・市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
 ・市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地
 ・都市計画区域以外の土地で10,000平方メートル以上の土地  

 

 届出の方法

令和8年4月よりオンラインシステムによる受付を行っております。
以下のフォームより届出ください。
フォームによる提出が困難な場合は、担当課までご相談ください。

電子申請システム「LoGoフォーム」 : https://logoform.jp/form/gwvT/1492175


なお、不勧告通知書の交付は窓口または郵送となります。
郵送を希望される場合は、送信用封筒(切手・宛名あり)を別途ご提出ください。

 

 

 必要書類 (各1部)  

提出書類 内  容
届出書

エクセルファイルのマニュアルシートを確認のうえ、入力フォームに必要事項を入力してください。
届出書はエクセルファイル形式にて提出してください。

土地売買等契約書の写し

土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類が必要です。
信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。

位置図

市街地図等(縮尺10,000分の1~25,000分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示してください。
周辺状況図

住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。
一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。

土地の形状を明らかにした図面 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地籍測量図の届出にかかる土地の区域を明示してください。
委任状 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願 不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。
その他

土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書を提出してください。
複数の別々の契約(一団の土地)をひとつの届出にまとめる場合は、別紙を提出してください。

 様式等

 令和8年4月より届出書の様式が変わりましたのでご注意ください。

 土地売買等届出書[XLSX:388KB]
 委任状[DOC:35.5KB]
 不勧告通知書交付願[DOC:32KB]
 別紙[XLS:45KB]

 【記載例】
 
 例:土地売買等届出書[PDF:688KB]
 例:届出書別紙[PDF:134KB]

 (参考)旧様式による記載例です。ご参考ください。
 記入例:届出書(信託受益権)[PDF:273KB]
 記入例:届出書(持分譲渡)[PDF:261KB]

この記事に関するお問い合わせ

都市まちづくり課
TEL:072-892-0121

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