水道工事をされるときは

公開日 2011年12月22日

更新日 2024年03月08日

 建物の新築や改築などで水道工事をされる場合は、交野市水道局の指定を受けている業者にてお申し込み下さい。
 申し込みの際に水道局に納めていただく費用は、以下のとおりです。

 

 

○分担金・給水負担金

 

 

 水道を新しくひくとき(新設工事)や、メーター口径を大きくするとき(増口径工事)に必要です。
 新規に水道を使用される方に、水道設備の整備・拡張費用の一部をご負担いただくもので、新旧使用者間の負担の公平をはかり、水道料金の値上げを抑えるなどの目的があります。

 

メーター口径(mm) 分担金(円) + 給水負担金(円) = 合計(円) 差額(円)
φ13

60,000

+ 100,000 = 160,000 -
φ20 144,000 + 100,000 = 244,000 84,000
φ25 264,000 + 450,000 = 714,000

470,000

φ40 840,000 + 1,400,000

=

2,240,000 1,526,000
φ50 1,440,000 + 2,500,000 = 3,940,000 1,700,000
φ75 6,000,000 + 10,000,000 = 16,000,000 12,060,000
φ100 12,780,000

+

21,300,000 = 34,080,000 18,080,000
φ150 36,720,000 + 61,200,000

=

97,920,000 63,840,000
φ200以上

79,440,000円以内で

管理者が定める額

+

132,400,000円以内で

管理者が定める額

=    

 

 

 

○新設工事は、分担金と給水負担金の合計額
○増口径工事は、新口径と旧口径の差額
○貯水槽を設置して給水する場合は、親メーター口径に係る給水負担金と、各戸メーター口径に係る分担金(戸数分)の合計額
○別途消費税が加算されます。

 

 

○手数料

 

 ・設計審査手数料:提出された申込書を審査する手数料。申し込み1件ごとに必要です。
 ・工事検査手数料:竣工検査を行う手数料。申し込み1件ごとに必要です。

 

  設計審査(円) + 工事検査(円) = 合計(円)
内径20mm以下 1,500 + 1,500 = 3,000
内径50mm以下 3,000 + 3,000 = 6,000
内径75mm以上 12,000 + 12,000 = 24,000
内径20mm以下で2栓までの増設 500 + 500 = 1,000

 

 

○臨時使用の場合の概算料金

 

 

工事用の臨時水道を使用する場合の預かり金。工事竣工後、水道料金を精算して還付します。


 ○別途消費税が加算されます。

 

メーター口径(mm) 金 額(円)
φ13 70,000
φ25以下 170,000
φ40以下 340,000
φ75以下 670,000
φ100以上 1,000,000以内で管理者が定める額