公開日 2012年04月02日
更新日 2022年05月30日
申請者の利便性の向上と行政手続の簡素化及び事務の効率化を図るため、申請書等の押印を廃止しました。
※当分の間、旧様式での申請や申請書等の押印の有無は問いません。
●提出部数 2部(正・副)
●提出書類
・申請書
・土地登記簿謄本
・現況実測平面図(縮尺1/300以上。周辺を含むもの。) ※再交付の場合は不要。
・付近見取図
・地籍図(公図)の写し
・その他(委任状等)
●申請者については土地登記簿謄本の所有者を記入して下さい。(記入例を参照。)
●再交付について
・既に都市計画明示があり、明示図等を紛失等している場合は再交付の申請をして下さい。
●申請書DL
※詳しくは当課(窓口・電話)にお問い合わせ下さい。
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