公開日 2012年05月28日
更新日 2021年08月10日
2012年7月9日に住民基本台帳法が改正され、外国人登録法が廃止されました。
外国人住民の方にも住民票が作成されました。
・「外国人登録原票記載事項証明書」が廃止され、それに代わるものが「住民票」となります。
・日本人と同一世帯の外国人の方も、世帯全員の住民票を取得できます。
・住民票が作成されたのは、特別永住者証明書をお持ちの方または、3か月を超えて在留する(在留カードをお持ちの方)外国人の方です。
(例えば、観光目的などで短期滞在する外国人の方は対象になりません。)
外国人登録証明書に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カードは、3か月を超える在留資格をお持ちの方に交付されます。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方などは対象になりません。在留カードの交付手続き場所は出入国在留管理庁になります。
また、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。特別永住者証明書の交付手続き場所は、居住地の市役所になります。
住所の変更の届出
入国された方へ
入国された方が初めて住所を定める場合、入国の際に空港等で交付された「在留カード」をお持ちのうえ、転入届を行ってください。
なお、同一世帯内の世帯主が外国人である場合は、本人と世帯主との続柄を証する公的な文書が必要になります。
(続柄を証する文書が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。)
新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき
新しく住居地を定めたとき、または住居地を変更した日から14日以内に、市役所市民課に特別永住者証明書または
在留カードをお持ちのうえ、届け出てください。
他の市町村から交野市へ転入の場合は、転出証明書が必要です。
交野市に住民票が作成されている外国人住民の方が他の市町村や国外に転出される場合には、転出届が必要です。
詳しくは総務省、法務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ
外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット
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法務省入国管理局ホームページ
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