公開日 2017年12月25日
更新日 2024年11月22日
平成24年10月1日より、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等事務の市町村への権限移譲が行われ、交野市内のみに事務所を設置するNPO法人の設立認証や各種届出等の窓口は地域振興課となりました。本ページでは各種手続きの方法をお知らせいたしますので、ご確認ください。本ページでご紹介する手続きは詳細な注意事項を簡略化しておりますので、必ず「NPO法人設立・運営の手引き」をご確認ください。なお、事務所が複数ある場合で、大阪府内の交野市以外の市町村にも事務所を置く場合は、引き続き大阪府が窓口となりますのでご注意ください。
【お知らせ】
【現在公表中の情報】
【設立認証について】
法律の趣旨
特定非営利活動促進法(NPO法)は、市民が行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動を行う団体に対して、簡易・迅速な手続きのもとに広く法人格を付与すること等により、特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10(1998)年3月に制定され、同年12月1日に施行されました。
法人格を取得することによって、契約の主体となったり、資産の保有等の財産管理ができるようになります。また、社会的認知が得やすくなるとともに、個人やグループで活動を行うよりも社会に対する強い影響が期待できます。一方では、法人としての社会的義務や責任が発生します。
NPO法人になることができる団体
NPO法人になるためには、次の8項目の基準に適合することが必要です。それぞれの項目についての詳細や定義については法人要件詳細をご確認ください。
1 | 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること |
2 | 営利を目的としないこと(利益を社員で分配しないこと) |
3 | 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと |
4 | 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること |
5 | 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと |
6 | 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと |
7 | 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと |
8 | 10人以上の社員を有するものであること |
設立の認証のための申請手続き
NPO法人を設立するためには、交野市長より認証を受けなければなりません。そのため、次の流れで手続きを行ってください。なお、法人設立をご検討の場合は、タイムスケジュール等の確認が必要なため、必ず事前に地域振興課にご相談ください。
1 | 設立構想 |
2 | 各種書類の準備 |
3 | 設立総会 |
4 | 設立認証の申請(交野市への提出書類一覧はこちら) |
5 |
設立認証申請があった旨の公告・公表及び申請関係書類の縦覧(2週間) |
6 | 認証・不認証の決定(「4.設立認証申請を受理した日」から2か月以内に決定) |
7 | 設立の登記(法務局へ)(「6.認証の決定をした日」から2週間以内に登記) ※主たる事務所の所在地において登記された日が、法人成立の日となります。 ※認証後6か月経過後に未登記だった場合は、認証を取り消す場合があります。 |
8 | 登記が完了したことを証する書類を提出(交野市への提出書類一覧はこちら) |
※「7.法務局へ設立の登記を行う」時の必要書類は、管轄する法務局(交野市の場合、大阪法務局(本局))にてご確認ください。
設立後の手続き
法人設立後は、職員の雇用や収益事業の開始など、各種届出が必要となります。こちらのページに各種官公庁の問い合わせ先を掲載しておりますので、ご確認ください。
【設立後の運営について】
【事業報告書の提出】
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に事業報告を交野市に行う必要があります。提出書類の一覧はこちらをご確認ください。
※全く事業を実施しなかった場合でも、事業を実施しなかった旨を記載して提出する必要があります。
※提出された書類は、交野市において閲覧に供されます。また、内閣府NPOポータルサイト上でも公開されます。
※提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がなければ、提出の督促や過料を課す場合があります。
※3年以上にわたり事業報告書等の提出がなければ、認証の取り消しの対象となります。
【役員変更届の提出】
次のような役員の変更があった場合は、役員変更の届出を交野市に提出する必要があります。提出書類の一覧はこちらをご確認ください。
1 | 新しく役員が就任した場合(欠員補充、増員を含む) |
2 | 役員の氏名・住所に変更があった場合 |
3 | 役員が再任された場合 |
4 | 役員が任期満了で退任した場合 |
5 | 役員が死亡した場合 |
6 | 役員が辞任した場合 |
7 | 役員が解任された場合 |
※役員の任期は2年以内であり、再任の場合も届出が必要となりますので、少なくとも2年に1回は提出してください。
※「新しく役員が就任した場合」とは、理事であった役員が監事となった場合(逆のケースも同じ)を含みます。
※代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じたときには、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。詳しくは管轄する法務局(交野市の場合、大阪法務局(本局))にてご確認ください。
【認証を必要とする定款変更を行う場合】
次の10項目に関する定款の変更を行う場合は、交野市への認証申請が必要となります。なお、定款変更をご検討の場合は、タイムスケジュール等の確認が必要なため、必ず事前に地域振興課にご相談ください。提出書類についてはこちらをご確認ください。
1 | 目的 |
2 | 名称 |
3 | その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 |
4 | 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) |
5 | 社員の資格の得喪に関する事項 |
6 | 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く) |
7 | 会議に関する事項 |
8 | その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 |
9 | 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る) |
10 | 定款の変更に関する事項 |
【認証を必要としない定款変更を行う場合】
次の8項目に関する定款の変更を行う場合は、交野市への認証申請は不要ですが、定款変更後遅滞なく定款変更届出等を交野市に提出してください。提出書類の一覧はこちらでご確認ください。
1 | 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る) |
2 | 役員の定数の変更 |
3 | 資産に関する事項の変更 |
4 | 会計に関する事項の変更 |
5 | 事業年度の変更 |
6 | 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く) |
7 | 公告の方法の変更 |
8 | 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項) |
【定款の変更に係る登記を行った場合】
定款変更を行った結果(「認証を伴う場合」「届出のみの場合」の双方を含む)、登記事項に変更が生じた場合は、変更後遅滞なく法務局に登記し、その後登記事項証明書等を交野市に提出してください。提出書類一覧はこちらをご確認ください。
【解散する場合】
NPO法人の解散は、その解散事由によって届出の手続きが変わります。解散事由は次の7項目となります。
1 | 社員総会の決議 |
2 | 定款で定めた解散事由の発生 |
3 | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
4 | 社員の欠乏(ひとりもいなくなること) |
5 | 合併 |
6 | 破産手続開始の決定 |
7 | 設立の認証の取消し |
(1)の事由により解散した場合
NPO法人が「(1)社員総会の決議}で解散する場合は、次のとおりの流れで手続きを行ってください。
1 | 社員総会の開催 |
2 | 解散の登記(法務局へ) |
3 | 解散届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
4 | 解散公告 |
5 | 清算結了の登記(法務局へ) |
6 | 清算結了届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
(2)(4)(6)の事由により解散した場合
NPO法人が「(2)定款で定めた事由の発生」、「(4)社員の欠乏(ひとりもいなくなること)」、「(6)破産手続きの開始の決定」により解散する場合は、次のとおりの流れで手続きを行ってください。
1 | 解散の登記(法務局へ) |
2 | 解散届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
3 | 解散公告 |
4 | 清算結了の登記(法務局へ) |
5 | 清算結了届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
(3)の事由により解散した場合
NPO法人が「(3)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」により解散しようとする場合は、事業の成功が不能であることの認定を交野市長より受けなければなりません。そのため、次のとおりの流れで手続きを行ってください。
1 | 解散認定を申請する(交野市への提出書類はこちら) |
2 | 交野市より解散の認定を受ける |
3 | 解散の登記(法務局へ) |
4 | 解散届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
5 | 解散公告 |
6 | 清算結了の登記(法務局へ) |
7 | 清算結了届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
(5)の事由により解散する場合(合併手続きと解散手続きの流れ)
NPO法人は社員総会の決議により他のNPO法人と合併することができます。その場合、まず「合併に関する手続き」を行い、その後「解散に関する手続き」を行います。次のとおりの流れで手続きを行ってください。
【合併に関する手続き】 | |
1-1 | 合併前の各NPO法人において社員総会を実施 |
1-2 | 合併認証を申請(交野市への提出書類はこちら) |
1-3 | 申請関係書類を縦覧(1か月間) |
1-4 | 認証・不認証の決定(「1-2.合併認証申請」のあった日から3か月以内) |
1-5 | 債権者による異議申し立て期間の公告(「1-4.認証の決定」通知があった日から2週間以内に公告・異議申し立ての期間は2か月以上で設定) |
財産目録及び貸借対照表の備え置き(「1-4.認証の決定」通知があった日から2週間以内に備え置きし、異議申し立ての期間の終了日まで備え置く) | |
1-6 | 合併を登記(法務局へ) |
1-7 | 合併に係る登記事項証明書を提出(交野市への提出書類はこちら) |
【解散に関する手続き】 | |
2-1 | 解散の登記(法務局へ) |
2-2 | 解散届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
2-3 | 解散公告 |
2-4 | 清算結了の登記(法務局へ) |
2-5 | 清算結了届出書の提出(交野市への提出書類はこちら) |
※交野市長の認証を受けるときは、合併により新しく設立する法人、もしくは合併後に存続する法人の主たる事務所が交野市内にある場合のみに限られます。
主たる事務所の所在地 | 従たる事務所の所在地 | 認証申請手続き先 | |
1 | 交野市 | なし | 交野市 |
2 | 交野市 | 他の府内市町村 | 大阪府 |
3 | 交野市 | 他の都道府県 | 大阪府 |
残余財産の帰属先が定められていない場合
解散したNPO法人の残余財産の帰属先は、定款に定めがある場合は、次の中から定款に定めた者に帰属します。
1 | 他のNPO法人 |
2 | 国又は地方公共団体 |
3 | 公益社団・公益財団法人 |
4 | 学校法人 |
5 | 社会福祉法人 |
6 | 更生保護法人 |
定款に定めがない場合は、「国庫に帰属」する、もしくは「国又は地方公共団体に譲渡」することとなります。「国又は地方公共団体に譲渡」する場合は、交野市長に認証申請を行い、認証を受ける必要があります。なお、認証申請に必要な書類はこちらをご確認ください。
清算人が変更した場合
清算人が変更した場合など、NPO法人の清算中に清算人が就職した場合は、交野市長に届出を行う必要があります。届出に必要な書類はこちらをご確認ください。
【法人の事業報告書等を閲覧する場合】
法人の事業報告書等を閲覧する場合は、閲覧に係る請求を行います。提出書類はこちらをご確認ください。
【NPO法人設立・運営の手引き】
【関連リンク集】
法人設立後に関連する各種官公庁の問い合わせ先は、こちらのページに掲載しておりますので、ご確認ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード