公開日 2018年03月06日
更新日 2024年11月13日
令和6年10月1日から、児童手当制度が改正されました。
詳細は次のページをご確認ください。 >>令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
申請が完了した世帯には「認定請求書」、額が変更となる世帯には「額改定通知書」を11月下旬に送付します。
お手続きが必要な方や現在児童手当受給中の方へ、8月末に通知を発送しています。
対象児童が他市区町村に居住していて、申請者(所得の高い保護者)のみが交野市に在住している場合、通知は届きません。
認定請求書等が必要な場合は、お電話にてご連絡ください。
児童手当制度について、詳しくはこども家庭庁ホームページ(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate)をご覧ください。
児童手当概要
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(必要となる書類等がありますので、詳しくはお問い合わせください)
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、大学生相当年代まで(18歳年度末を過ぎてから22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、偶数月(4、6、8、10、12、2月)の15日(休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。
手続きについて
1.認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村および海外から転入したときは、住民票のある市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
申請者(請求者)は生計中心者(保護者のうち、所得の高い方)となり、その方の名義の口座に振り込みとなります。
【認定請求に必要な添付書類】
○請求者名義の金融機関の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号が分かるもの
○請求者と配偶者のマイナンバー(窓口に来られる方の本人確認ができる証明書 〈マイナンバーカード、運転免許証 等〉)
※児童が別居の場合は児童のマイナンバーも必要です。
※必要に応じて、別途提出していただく書類があります。
※別居の代理人が請求書を提出する場合、委任状が必要です。
★申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
☆初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、住民票のある市区町村に申請が必要です
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、住民票のある市区町村への申請をお忘れなく。
☆第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に住民票のある市区町村に申請が必要です
☆他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です
☆公務員になったとき、公務員でなくなったとき
住民票のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください
※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
2.現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する受給者を除き、現況届の提出は不要です。提出が必要な受給者には毎年5月末頃に提出のお知らせを送付しますので、期限内に提出してください(提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります)。
〈提出が必要な方〉
・監護している大学生年代の子と別居しており、かつその子が学生でない方
・配偶者と離婚協議中(いわゆる同居父母)である受給者
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
・施設等受給者(里親)
・令和3年度以前の過年度分現況届が未提出の方
・その他、公簿等で状況確認ができないと判断される方
3.次に該当するときは、届出が必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
6.受給者が亡くなったとき
7.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
8.大学生年代の子について、生計維持・監護状況に変更があったとき