公開日 2018年03月06日
更新日 2025年01月20日
令和6年10月1日から、児童手当制度が改正されました。
詳細は次のページをご確認ください。 >>令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
申請が完了した世帯には「認定請求書」、額が変更となる世帯には「額改定通知書」を令和6年11月下旬に送付しています。
申請が必要で未申請の方は、令和7年3月31日までにご申請ください。
認定請求書等が必要な場合は、お電話にてご連絡ください。
児童手当制度について、詳しくはこども家庭庁ホームページ(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate)をご覧ください。
【目次】
児童手当概要
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(必要となる書類等がありますので、詳しくはお問い合わせください)
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、大学生相当年代まで(18歳年度末を過ぎてから22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、偶数月(4、6、8、10、12、2月)の15日(休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。
手続きについて
1.認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村および海外から転入したときは、住民票のある市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
申請者(請求者)は生計中心者(保護者のうち、所得の高い方)となり、その方の名義の口座に振り込みとなります。
【認定請求に必要な添付書類】
○請求者名義の金融機関の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号が分かるもの
○請求者と配偶者のマイナンバー(窓口に来られる方の本人確認ができる証明書 〈マイナンバーカード、運転免許証 等〉)
※児童が別居の場合は児童のマイナンバーも必要です。
※必要に応じて、別途提出していただく書類があります。
※別居の代理人が請求書を提出する場合、委任状が必要です。
★申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
☆初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、住民票のある市区町村に申請が必要です
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、住民票のある市区町村への申請をお忘れなく。
☆第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に住民票のある市区町村に申請が必要です
☆他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です
☆公務員になったとき、公務員でなくなったとき
住民票のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください
※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
2.現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する受給者を除き、現況届の提出は不要です。提出が必要な受給者には毎年5月末頃に提出のお知らせを送付しますので、期限内に提出してください(提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります)。
〈提出が必要な方〉
・監護している大学生年代の子が学生でない方 >>オンラインで確認書の提出が必要です
・配偶者と離婚協議中(いわゆる同居父母)である受給者
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
・施設等受給者(里親)
・その他、公簿等で状況確認ができないと判断される方
3.次に該当するときは、届出が必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
6.受給者が亡くなったとき
7.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
8.大学生年代の子について、生計維持・監護状況に変更があったとき >>オンライン申請が可能です
オンライン提出フォーム
現在児童手当受給中の方や申請中の方で、不足書類・更新書類の提出が必要な場合、一部はオンラインで提出が可能です。
オンラインでは提出できない書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※新規認定請求、額改定届、消滅届、現況届などの提出はできません。
〈不足・更新書類〉
児童手当・こども医療証申請受付時の不足・更新書類提出
〈監護相当・生計費の負担についての確認書〉
監護相当・生計費の負担についての確認書【資格更新用】
★監護相当・生計費の負担についての確認書【資格更新用】フォームについて
0〜22歳年度末までの児童を3人以上養育している方で、次に当てはまる場合に期限内に提出してください
1.末子以外で、高校を卒業する児童がいる(高校3年生年代の児童が大学生年代に移行)
・・・卒業年度3月中に4月以降(卒業後)の予定について提出が必要
※対象と思われる方には卒業年度2月下旬に通知発送予定です。
※高校卒業する児童が末子の場合、卒業年度3月分までで児童手当は消滅となります。
2.大学生年代で短大・専門学校等を卒業する子がいる(大学生年代の途中で卒業する)
・・・卒業年度3月中に4月以降(卒業後)の予定について提出が必要
※対象と思われる方には2月下旬に通知発送予定です。
3.学生ではない大学生年代の子(就職中・無職等)を監護している
・・・毎年6月中に現況届と一緒に6月1日現在の状況について提出が必要
※対象と思われる方には5月下旬に通知発送予定です。
※就職中で別居している場合は、別途生計維持の証明書類を提出してください。
4.大学生年代の子の監護状況に変更があった(大学を中退等して就職・無職になった、同居から別居になった、等)
・・・変更のあった月中に、変更後の状況について提出が必要
※変更のあった日の翌月から適用します。内容によっては、増額・減額の対象となるため額改定届の提出が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。