児童手当

公開日 2018年03月06日

更新日 2024年11月13日

令和6年10月1日から、児童手当制度が改正されました。

詳細は次のページをご確認ください。  >>令和6年10月分から児童手当の制度が変わります 

申請が完了した世帯には「認定請求書」、額が変更となる世帯には「額改定通知書」を11月下旬に送付します。

 

お手続きが必要な方や現在児童手当受給中の方へ、8月末に通知を発送しています。

対象児童が他市区町村に居住していて、申請者(所得の高い保護者)のみが交野市に在住している場合、通知は届きません。

認定請求書等が必要な場合は、お電話にてご連絡ください。

 

児童手当制度について、詳しくはこども家庭庁ホームページ(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate)をご覧ください。

 

 

児童手当概要

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(必要となる書類等がありますので、詳しくはお問い合わせください)

3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5.児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

支給対象

 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、大学生相当年代まで(18歳年度末を過ぎてから22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

支給時期

 原則として、偶数月(4、6、8、10、12、2月)の15日(休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

(例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。

 

手続きについて

1.認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村および海外から転入したときは、住民票のある市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。

 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

 申請者(請求者)は生計中心者(保護者のうち、所得の高い方)となり、その方の名義の口座に振り込みとなります。

 

【認定請求に必要な添付書類】

○請求者名義の金融機関の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号が分かるもの

○請求者と配偶者のマイナンバー(窓口に来られる方の本人確認ができる証明書 〈マイナンバーカード、運転免許証 等〉)

※児童が別居の場合は児童のマイナンバーも必要です。

※必要に応じて、別途提出していただく書類があります。

※別居の代理人が請求書を提出する場合、委任状が必要です。

 

★申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 ☆初めてお子さんが生まれたとき

  出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、住民票のある市区町村に申請が必要です

  ※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、住民票のある市区町村への申請をお忘れなく。

 

 ☆第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

  手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に住民票のある市区町村に申請が必要です

 

 ☆他の市区町村に住所が変わったとき

  転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です

 

 ☆公務員になったとき、公務員でなくなったとき

  住民票のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください

  ※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

 

2.現況届

 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する受給者を除き、現況届の提出は不要です。提出が必要な受給者には毎年5月末頃に提出のお知らせを送付しますので、期限内に提出してください(提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります)。

 〈提出が必要な方〉

 ・監護している大学生年代の子と別居しており、かつその子が学生でない方

 ・配偶者と離婚協議中(いわゆる同居父母)である受給者

 ・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者

 ・施設等受給者(里親)

 ・令和3年度以前の過年度分現況届が未提出の方

 ・その他、公簿等で状況確認ができないと判断される方

 

3.次に該当するときは、届出が必要です

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)

 3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

 4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 6.受給者が亡くなったとき

 7.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 8.大学生年代の子について、生計維持・監護状況に変更があったとき

 

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-893-6406(直通)