児童手当

公開日 2018年03月06日

更新日 2022年05月10日

児童手当制度について、詳しくは内閣府ホームページ(https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/index.html)をご覧ください。

 

 

※令和4年6月1日(令和4年10月支払分)から、児童手当・特例給付の制度や手続き等が一部変更となっています。

 

 

児童手当概要

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(必要となる書類等がありますので、詳しくはお問い合わせください)

3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5.児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給対象外です。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

【所得制限限度額・所得上限限度額】

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額 〈支給対象外〉
 児童手当  特例給付
0人 622万円 622万円以上858万円未満 858万円
1人 660万円 660万円以上896万円未満 896万円
2人 698万円 698万円以上934万円未満 934万円
3人 736万円 736万円以上972万円未満 972万円
4人 774万円 774万円以上1010万円未満 1010万円
5人 812万円 812万円以上1048万円未満 1048万円

 

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月の15日(休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

 

手続きについて

1.認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村および海外から転入したときは、住民票のある市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。

 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上で、受給資格が消滅・申請却下となった場合は、毎年5月中に認定請求書を提出してください。(新年度所得での判定を行い、審査の結果、認定か却下の通知をお送りします。自動的に支給が開始されることや、個別の事前通知はありません。)

 

【認定請求に必要な添付書類】

○請求者名義の金融機関の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号が分かるもの

○請求者と配偶者のマイナンバー(窓口に来られる方の本人確認ができる証明書 〈マイナンバーカード、運転免許証 等〉)

※児童が別居の場合は児童のマイナンバーも必要です。

※必要に応じて、別途提出していただく書類があります。

※別居の代理人が請求書を提出する場合、委任状が必要です。

 

★申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 ☆初めてお子さんが生まれたとき

  出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、住民票のある市区町村に申請が必要です

  ※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、住民票のある市区町村への申請をお忘れなく。

 

 ☆第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

  手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に住民票のある市区町村に申請が必要です

 

 ☆他の市区町村に住所が変わったとき

  転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です

 

 ☆公務員になったとき、公務員でなくなったとき

  住民票のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください

  ※公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

 

2.現況届

 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する受給者を除き、現況届の提出は不要です。提出が必要な受給者には毎年5月末頃に提出のお知らせを送付しますので、期限内に提出してください(提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります)。

 〈提出が必要な方〉

 ・配偶者と離婚協議中(いわゆる同居父母)である受給者

 ・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者

 ・施設等受給者(里親)

 ・令和3年度以前の過年度分現況届が未提出の方

 ・その他、公簿等で状況確認ができないと判断される方

 

3.次に該当するときは、届出が必要です

 1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

 2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)

 3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

 4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 6.受給者が亡くなったとき

 7.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

 

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-893-6406(直通)