公開日 2013年01月02日 対象者 市民税非課税世帯であって、保健上必要にもかかわらず、入院助産を受けることができない妊産婦 ※負担能力に応じて徴収金が発生します。 助産施設 大阪府ホームページ「助産制度」内、府内助産施設一覧をご覧ください。 この記事に関するお問い合わせ こども家庭室TEL:(児童家庭相談係)TEL:072-810-8310 (母子保健係) TEL:072-893-6405E-Mail:kodomokatei@city.katano.osaka.jp