特別児童扶養手当

公開日 2018年04月01日

更新日 2022年04月08日

20歳未満で、中程度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。 なお、手当支給には、他の公的年金給付との関連・所得制限等の一定の条件があります。

 

手続きに必要なもの等は状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

〈参考〉

大阪府 特別児童扶養手当 (大阪府ホームページ)

 

お詫びと訂正

広報かたの4月号18ページ、特別児童扶養手当の定例払いについて、誤りがありました。

お詫びし、次のとおり訂正します。

【誤】4/8(金)

【正】4/11(月)

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-893-6406(直通)