公開日 2013年05月10日
更新日 2014年08月06日
(趣旨)
第1条 この要綱は,交野市水道局が発注する建設工事その他の業務の競争入 札等をする場合の請負業者の選定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4及び第167条の5第1項(令第167条の11において準用する場合を含む)の資格の審査(以下「資格審査」という。) は、交野市水道局入札参加有資格者名簿に登録されたものについて行なうものとする。
(参加資格の制限)
第3条 資格審査の対象者のうち、次のいずれかに該当するものについては、入札に参加させないことがある。
(1)令第167条の4第2項各号に規定する事実があった後2年を経過していない者。
(2)経営状態が著しく不健全であると認められる者(法人市民税、個人市・府民税の滞納等)
(3)入札参加資格有資格者名簿に登録するに当たり、重要な事項について虚偽の記載をし、又は登録後の重要な事実について届出をしなかった者。
(4)前3号に掲げるもののほか、交野市水道局公共工事等指名競争入札事務取扱要綱(以下「競争入札事務取扱要綱」という。)第2条に定める指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が決定した事項に該当する者。
(格付)
第4条 参加資格の適確を図るため、次の各号に掲げる工事について格付を行なうものとする。
(1)土木一式工事
(2)建築一式工事
(3)舗装工事
(4)管工事
2 その他の業種については、選定委員会が特に必要と認める場合に格付を行なうものとする。
(格付方法)
第5条 前条の規程による格付に当たっては、次の各号に掲げる客観的数値および主観的数値の合計数値「総合数値」に応じ、別表第1に規定する当該工事の等級に格付するものとする。
(1)客観的数値 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けた建設業者に係る建設工事の種類ごとの経営事項審査数値をいう。
(2)主観的数値 当水道局発注工事の工事成績評定点数(原則として、当該年度の前年度の平均)に対応した別表第2に掲げる数値および市内・準市内業者に加点する別表第3に掲げる数値をそれぞれ加減した数値をいう。
(3)市内業者 登録業者のうち、主たる営業所の所在地が本市の区域内にある市内本店業者をいう。
(4)準市内業者 登録業者のうち、主たる営業所の所在地が本市の区域外にあり、支店等の所在地が本市の区域内にある市内支店等業者をいう。
(格付の有効期間)
第6条 格付の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業者の選定)
第7条 請負業者の選定に当たっては、当該工事の種類に応じ、これに対応する等級に格付をされた有資格者から選定する。
2 前項の選定にあたっては、次の項目に留意して行なうものとする。
(1) 工事施行実績
(2)経営および信用の状況
(3)手持工事の状況
(4)技術者の状況
(5)発注する工事の地理的条件
(6)発注する工事の特殊性
(7) 不誠実な行為の有無
(8)前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項
3 管理者は、災害時の応急復旧工事等、特に緊急を要する工事については、前2項の規程にかかわらず指名を行なうことができる。
(業者選定数)
第 8条 建設工事の発注に当たっては、別に定める場合を除き競争入札1件当たりの業者選定数は、競争入札事務取扱要綱第5条に定める指名業者数によるものとする。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
2 平成18年度に適用する第5条第1項第2号に定める主観的数値は、改定前の規定を適用する。
附 則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
別表第1
等 級 | A | B | ||
工 事 の 種 類 | 土木一式工事 | 総合数値 | 800点以上 | 800点未満 |
対象工事費 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | ||
建築一式工事 | 総合数値 | 800点以上 | 800点未満 | |
対象工事費 | 1億円未満 | 5,000万円未満 | ||
舗装工事 | 総合数値 | 800点以上 | 800点未満 | |
対象工事費 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | ||
管工事 | 総合数値 | 800点以上 | 800点未満 | |
対象工事費 | 1億円未満 | 3,000万円未満 |
別表第2
工事成績評定点数 | 数値(減点) |
前年度の平均点80点以上 | 0点 |
前年度の平均点70点以上80点未満 | -50点 |
前年度の平均点70点未満 | -100点 |
※工事成績評点が60点未満の場合、当工事完了後6ヶ月間、入札参加資格を失うものとする。 |
別表第3
市内業者区分 | 数値(加点) |
市内業者 | 100点 |
準市内業者 | 25点 |