保険証が使えない時

公開日 2013年05月31日

更新日 2018年03月30日

次のようなときは国保の保険証が使えません。ご注意ください。

 1)病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません。

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療

 保険診療の対象とならないもの

  • 患者の希望により受けた保険外診療
  • 入院時の差額ベット代
  • 歯科診療で、特殊材料等を使用した時の差額診療や自由診療

2)ほかの医療保険や法律による給付を受けることができる時は、国保の保険証では受けられません。

  • 仕事上のけが(労災保険による給付)
  • 以前勤めていた職場の健康保険などがつかえるとき 

3)その他、次のようなときも国保の給付を受けられません。

  • けんかや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示にしたがわなかったとき

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121