公開日 2013年05月31日
更新日 2018年03月30日
次のようなときは国保の保険証が使えません。ご注意ください。
1)病気やケガと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません。
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
保険診療の対象とならないもの
- 患者の希望により受けた保険外診療
- 入院時の差額ベット代
- 歯科診療で、特殊材料等を使用した時の差額診療や自由診療
2)ほかの医療保険や法律による給付を受けることができる時は、国保の保険証では受けられません。
- 仕事上のけが(労災保険による給付)
- 以前勤めていた職場の健康保険などがつかえるとき
3)その他、次のようなときも国保の給付を受けられません。
- けんかや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示にしたがわなかったとき