公開日 2013年08月26日
更新日 2024年05月09日
貯水槽水道
ビルやマンションに設置されている水道局からの水を貯水槽(受水槽)に受け給水する方式の水道を貯水槽水道といいます。
貯水槽水道では、受水槽以降の給水設備及びこれらの施設から供給される水の水質は、貯水槽水道(受水槽)の設置者・管理者が管理する必要があります。
貯水槽水道のうち、「受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの」を簡易専用水道といいます。
「受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの」を小規模貯水槽水道といいます。
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、法律(水道法)により、施設の点検、年1回の貯水槽(受水槽・高置水槽など)の清掃や国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査などが義務付けされています。
※簡易専用水道検査機関は、大阪府のウェブページをご覧ください。
市長は、設置者等からの定期検査結果の報告等により、衛生上問題があると認められた場合など、必要に応じて改善指示、給水停止命令、報告の徴収及び立入検査等を行います。定期検査を受検しない場合などには、罰則が適用される場合があります。
◯簡易専用水道の管理の適正を図るため、次のときは環境衛生課(環境事業所内 交野市私部西3-3-1)まで届け出てください。
簡易専用水道の給水を開始したとき
簡易専用水道を休止または廃止したとき
簡易専用水道の設置者、施設等を変更したとき
簡易専用水道に事故等が発生したとき
小規模貯水槽水道の管理
小規模貯水槽水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、施設の点検、年1回の貯水槽(受水槽・高置水槽など)の清掃や国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けましょう。
家庭用井戸
家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、井戸の周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって、気が付かないうちに井戸水が汚染されていることがあります。
飲み水については、安全な水道水を利用しましょう。
やむを得ず井戸水を飲み水に利用する場合は、定期的に水質検査を実施して、水質基準に適合していることを確認しましょう。
交野市域に飲用水を供給する井戸等の給水施設の衛生確保を図るため、井戸等の設置者及び管理者、並びに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を、衛生管理指導要領として定めています。
これら、簡易専用水道や小規模貯水槽水道などの給水施設、または家庭用井戸に関するご相談については、環境衛生課(環境事業所内 交野市私部西3-3-1)までご連絡ください。
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