浄化槽を設置されている方へ

公開日 2017年06月29日

更新日 2022年11月28日

浄化槽についての届出

浄化槽について次のときは、環境衛生課まで届け出てください。

1.浄化槽の使用を開始したとき

浄化槽の使用の開始日から30日以内に提出してください。

  浄化槽使用開始報告書[PDF:83.6KB]

  浄化槽使用開始報告書[DOCX:12.3KB]

浄化槽使用開始報告書の手続きはオンラインでも申請できます。

浄化槽使用開始報告書オンライン申請 (リンク先は汎用電子申請システムLogoフォームが開きます)

 

2.浄化槽管理者(設置者、使用者など)が変わったとき

浄化槽の管理者に変更があった時は、変更の日から30日以内に提出してください。

  浄化槽管理者変更報告書[PDF:74.8KB]

  浄化槽管理者変更報告書[DOCX:14KB]

浄化槽管理者変更報告書の手続きはオンラインでも申請できます。

浄化槽管理者変更報告書オンライン申請 (リンク先は汎用電子申請システムLogoフォームが開きます)

 

3.浄化槽の使用を休止するとき

浄化槽を長期間使用しないことが見込まれる時は、浄化槽使用休止届を提出することができます。

※休止前には浄化槽の休止前清掃を行ってください。休止届には清掃記録の添付が必要です。

  浄化槽使用休止届出書[PDF:95KB]

  浄化槽使用休止届出書[DOCX:14.4KB]

  (参考様式)休止届に添付する清掃記録[PDF:396KB]

  (参考様式)休止届に添付する清掃記録[DOCX:14KB]

 

4.休止した浄化槽を使用再開するとき

休止した浄化槽を使用再開する時、再開した日から30日以内に提出してください。

使用再開前には保守点検を受けてください。

  浄化槽使用再開届出書[PDF:82.3KB]

  浄化槽使用再開届出書[DOCX:13.9KB]

 

5.浄化槽を廃止したとき

浄化槽を廃止した時に、その日から30日以内に提出してください。

廃止する浄化槽は、清掃を行った後撤去してください。

  浄化槽使用廃止届出書[PDF:83.6KB]

  浄化槽使用廃止届出書[DOCX:15.2KB]

 

浄化槽の維持管理について

浄化槽の機能を適正に保ち、その放流水が適正な水質まで浄化されるためには、日ごろの保守点検及び定期的な清掃と検査が必要です。

これらの保守点検、清掃、法定検査は法律(浄化槽法)で義務付けされています。ただし、浄化槽使用休止届を提出した浄化槽は、これらの義務が免除されます。

保守点検を行うこと

  • 浄化槽が正常に機能するよう点検・調整し、簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充を行い、その放流水が適正な水質まで浄化されるよう定期的に保守点検を行います。
  • 大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。
  • 保守点検業者につきましては、大阪府健康医療部環境衛生課生活衛生グループにお問い合わせください。(☎:06-6944-9181)

清掃を行うこと

  • 浄化槽にたまった汚泥の引き抜きや機械等を洗浄します、年1回以上の清掃が必要です。 
  • 浄化槽の清掃は交野市浄化槽清掃許可業者に委託してください。
    ※交野市浄化槽清掃許可業者は大阪府浄化槽保守点検登録業者です。
  • 交野市浄化槽清掃許可業者の詳細については、乙辺浄化センターまでお問い合わせ下さい。(☎:072-892-2472)

法定検査をうけること

  • 処理水の水質を分析するなど、浄化槽が正常に機能しているか、また適正に管理されているか年1回の検査が必要です。 
  • 一般社団法人 大阪府環境水質指導協会に申し込んでください。(☎:072-257-3531)

 

 

浄化槽の保守点検・清掃を実施していない場合や、法定検査を受検しない場合には、市長から改善命令・受検命令等の処分が行われることがあります。

(浄化槽法第66条の2:命令に違反した者は30万円以下の過料に処されることがあります。)

 ※ 詳しいことは、下記の環境省ホームページをご覧ください。

     https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/answer.html

                           

この記事に関するお問い合わせ

環境衛生課
TEL:072-892-0121

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