公開日 2015年06月11日
更新日 2018年02月09日
詳細については、以下の官公署にお問い合わせください。
1.登記関係
登記事項を変更するとき
NPO法人は設立の時以外にも、登記している内容に変更があった場合や、毎事業年度末の資産の総額を登記する必要があります。
⇒ 大阪法務局(外部サイト)へ
2.税務関係
法人を設立したとき
NPO法人も府民税・市町村住民税(均等割)の課税対象になりますので、法人を設立したときは大阪府及び事務所の所在する市町村へ法人設立の申告が必要です。
⇒ 各市町村
収益事業を行うとき
NPO法人も税法上の収益事業を行う場合は、国税・地方税の課税対象となります。
職員を雇用するとき
職員の給与を支払う場合、法人はその職員の所得税等の源泉徴収を行う必要があります。
3.労務関係
職員を雇用するとき
NPO法人の職員も労働者として労働基準法の適用を受けます。
労働者を雇用する法人は、すべて労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。
労災保険 ⇒ 労働基準監督署(大阪労働局)(外部サイト)へ
雇用保険 ⇒ 公共職業安定所(大阪労働局)(外部サイト)へ
使用される者が1人以上いる法人は、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。