公開日 2015年03月01日
更新日 2024年05月01日
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産税の所在する市町村に納める税金です。税額は固定資産の価格(評価額)をもとに算出されます。
都市計画税は、道路や下水道の整備等の都市計画事業の費用にあてる目的税で、市街化区域内の土地および家屋に対して課税されます
納税義務者
毎年1月1日現在の所有者
1.土地・家屋:土地・家屋課税台帳に、所有者として登録されている人(原則として登記簿上の所有者)。
2.償却資産 :償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人。
税率
・固定資産税1.4%
・都市計画税0.3%
税額の算出方法
課税標準額×税率=税額
・課税標準額は、固定資産税の評価額を基に算定された価額で、同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産の額を合算した上で、税額を算出します。
・税額の算出においては、課税標準額は1,000円未満の端数を、税額は100円未満の端数を、それぞれ切り捨てます。
資産別の評価方法
固定資産の価格(評価額)は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて、市町村長が決定します。
土地
地目ごとに定められた評価方法により算出します。宅地等の場合、地価公示価格や不動産鑑定価格を活用し、その7割を目途に決定された固定資産税路線価と、土地の面積等を基礎として算出します。
参考 土地の評価方法ページ
家屋
屋根・基礎・外壁・内壁などの、使用材料ごとの評点数に基づき再建築価格を求め、経過年数に応じた経年減点補正等を行い算出します。
参考 家屋の評価方法ページ
償却資産
取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。
参考 償却資産の評価方法ページ
免税点
市町村の区域内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合、その固定資産税は課税されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
価格の据え置き措置(評価替え)について
土地と家屋については基準年度において、三年ごとに評価替えを行います。基準年度(第1年度) から数えて、第2年度、第3年度には新たな評価は行わず、原則として基準年度の価格を据え置きます。
・土地については、地価が下落するようであれば、簡易な方法で評価額を見直すこととなっています。
・第2年度、第3年度において、新たに課税の対象になった土地、家屋、あるいは土地の地目変更などによって、基準 年度の価格によることが適当でない場合については、新たに評価を行い、価格を決定します。
共有物件の課税について
共有名義で課税されている物件は、地方税法の規定により、共有者全員で連帯して全額納付していただくことになります。よって、持ち分に応じた課税を行うことは出来ず、納付書(支払い用紙)は代表納税義務者の方にのみ送付しています。
分譲マンションなどの敷地で、一定要件に該当する土地については、昭和58年の税制改正により、その土地の固定資産税、都市計画税を各共有者の持ち分の割合によって按分した額が、それぞれの共有者の税額として個別に課税されます。
閲覧・縦覧
固定資産税の納税義務者及びその関係者は、自分の所有する土地・家屋、あるいは借地・借家について、その固定資産課税台帳を閲覧することが出来ます。
また、固定資産税の評価額を相互に比較していただくため、他人の所有する土地・家屋の評価額を、一定期間に限り、縦覧することが出来ます。
※マイナンバーカード、免許証等、本人確認の出来るものが必要です。
課税台帳兼名寄帳(評価額・税額一覧表)
・閲覧期間 通年
・手数料 1名義につき300円(※縦覧期間中[4月1日から5月末日まで]は無料)
土地価格等縦覧帳簿
・縦覧期間 縦覧期間中[4月1日から5月末日まで]
・手数料 無料
路線価図・路線価表示台帳・地価公示一覧表・地籍地番図
固定資産税評価の理解と認識を深めていただくため、地価公示価格、路線価、及び地籍地番図を、次のとおり一般に公開しています。
・閲覧期間 通年
・手数料 地価公示価格・路線価 無料
地籍地番図 300円(閲覧のみは無料)
地価公示価格及び路線価は、全国地価マップ(一般財団法人資産評価システム研究センター)でも確認することが出来ます。
全国地価マップ(http://www.chikamap.jp)
固定資産価格の審査申出について
基準年度に決定された価格や、家屋の新築・増築、土地の分合筆等で、新たに決定された価格に不服がある場合は、4月1日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
固定資産税係からのお願い
以下のような場合は、固定資産税係までご連絡ください。
・市内に固定資産を所有している方で、ご住所(納税通知書送付先)に変更がある場合。
・火災等の災害にあわれた場合、その被災程度に応じて、減免となることがあります (※消防署等の発行するり災証明書が必要です)。
以下のような場合は、固定資産税係まで届出が必要です。
・固定資産の所有者が死亡され、相続登記未了の場合:相続人代表者指定(変更)届出書[PDF:132KB]
・登記されていない家屋の名義を変更する場合:未登録家屋名義変更届[PDF:110KB]
・登記されていない家屋を取り壊し(滅失)された場合:家屋滅失届[PDF:95.8KB]
納付方法について
固定資産税・都市計画税の納付期間、納付方法については、市税の納付ページをご覧ください。
各種申請書
各閲覧、減免等の申請・届出の様式は、税に関する各種申請書ページをご覧ください。
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