公開日 2013年11月17日
更新日 2021年04月01日
納税義務者の区分
以下の条件により均等割額・所得割額を納税する必要があります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割額 | 所得割額 | |
交野市に住所がある人 | ○ | ○ |
交野市に住所はないが 事務所・家屋敷がある人 |
○ | × |
- 住所や事務所等があるかどうかの判断は、各年1月1日の状況で判断されます
- 1月2日以降に交野市から転出、またはお亡くなりになった場合でも、その年度の市・府民税は1年度分すべて交野市で課税されます
市・府民税が課税されない人
納税義務者に該当しても、以下のいずれかにあてはまる場合は市・府民税は課税されません。(非課税)
均等割額・所得割額ともに課税されない人
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人のうち、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+21万円(※)+10万円
所得割額のみが課税されない人
- 前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+32万円(※)+10万円
※均等割額の21万円および所得割額の32万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ適用となります。
「合計所得金額」と「総所得金額等の合計額」の違いについて
|
非課税基準表
以下の金額以下の場合市・府民税は非課税となります。
扶養親族等の合計人数 | 合計所得金額 |
---|---|
0人 | 45万円 |
1人 | 101万円 |
2人 | 136万円 |
3人 | 171万円 |
4人 | 206万円 |
5人 | 241万円 |