市・府民税 納税義務者

公開日 2013年11月17日

更新日 2021年04月01日

納税義務者の区分

以下の条件により均等割額・所得割額を納税する必要があります。

納税義務者 納めるべき税額
均等割額 所得割額
交野市に住所がある人
交野市に住所はないが
事務所・家屋敷がある人
×
  • 住所や事務所等があるかどうかの判断は、各年1月1日の状況で判断されます
  • 1月2日以降に交野市から転出、またはお亡くなりになった場合でも、その年度の市・府民税は1年度分すべて交野市で課税されます

市・府民税が課税されない人

納税義務者に該当しても、以下のいずれかにあてはまる場合は市・府民税は課税されません。(非課税)

均等割額・所得割額ともに課税されない人
  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人のうち、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+21万円(※)+10万円

所得割額のみが課税されない人
  • 前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人

35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+32万円(※)+10万円

※均等割額の21万円および所得割額の32万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ適用となります。

「合計所得金額」と「総所得金額等の合計額」の違いについて
  • 「合計所得金額」とは、申告分離課税分(特別控除前)を含むすべての所得の合計額で、 純損失などの繰越控除を適用する前の金額です。
  • 「総所得金額等の合計額」とは、「合計所得金額」に純損失などの繰越控除を適用した後の金額です。
非課税基準表

以下の金額以下の場合市・府民税は非課税となります。

扶養親族等の合計人数 合計所得金額
0人 45万円
1人 101万円
2人 136万円
3人 171万円
4人 206万円
5人 241万円

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税務室
TEL:072-892-0121