公開日 2013年11月17日
更新日 2021年04月01日
納税義務者
1.交野市に住所がある人:均等割額・所得割額
2.住所はないが事務所・家屋敷がある人:均等割額
※市内に住所や事務所などがあるかどうかは、毎年1月1日の状況で判断されます。
1月2日以降に交野市から転出、またはお亡くなりになられた場合でも、当該年度の市・府民税は交野市で課税されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割額 | 所得割額 | |
交野市に住所がある人 | ○ | ○ |
住所はないが事務所・家屋敷がある人 | ○ | × |
上記に該当しても、住民税が非課税となる人は次のとおりです。
均等割額・所得割額ともに課税されない人
・その年の1月1日現在、生活保護法による生活保護を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人のうち、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+21万円(※)+10万円
所得割額が課税されない人
・前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数)+32万円(※)+10万円
※均等割額の21万円および所得割額の32万円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ適用となります。
ここでの扶養親族は「人的控除」上段の配偶者控除・扶養親族に該当する方が対象となります。
・「合計所得金額」と「総所得金額等の合計額」の違いについて
「合計所得金額」とは、申告分離課税分(特別控除前)を含むすべての所得の合計額で、
純損失などの繰越控除を適用する前の金額です。
「総所得金額等の合計額」とは、「合計所得金額」に純損失などの繰越控除を適用した後の金額です。
所得金額の課税基準
下記の表の金額以下の人が非課税となります。
人数 | 均等割額 | 所得割額 |
本人のみ | 45万円 | 45万円 |
2人 | 101万円 | 112万円 |
3人 | 136万円 | 147万円 |
4人 | 171万円 | 182万円 |
5人 | 206万円 | 217万円 |
6人 | 241万円 | 252万円 |