公開日 2013年11月17日
更新日 2021年04月01日
所得控除
雑損控除
1と2のいずれか多い金額
- 差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※差引損失額=損害金額-保険金などで補てんされた金額
医療費控除
(支払った医療費-保険金などで補てんされた金額)- (総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない金額)
※控除限度額200万円
スイッチOTCに係る医療費控除
(支払った金額−保険金などで補てんされた金額)−12,000円
※控除限度額88,000円 ※医療費控除との併用不可
社会保険料控除
支払額全額
小規模企業共済等掛金控除
支払額全額
生命保険料控除
新契約(一般・年金・介護) ※平成24年1月1日以降の契約
- 12,000円以下 支払保険料の全額
- 12,001円~32,000円 支払保険料×2分の1+6,000円
- 32,001円~56,000円 支払保険料×4分の1+14,000円
- 56,001円以上 28,000円(限度額)
旧契約(一般・年金) ※平成23年12月31日以前の契約
- 15,000円以下 支払保険料の全額
- 15,001円~40,000円 支払保険料×2分の1+7,500円
- 40,001円~70,000円 支払保険料×4分の1+17,500円
- 70,001円以上 35,000円(限度額)
※一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(上限70,000円)となります。
地震保険料控除
前年中に地震保険料を支払った場合
- 50,000円以下 支払保険料×2分の1
- 50,001円以上 25,000円(限度額)
前年中に旧長期損害保険料を支払った場合
- 5,000円以下 支払保険料の全額
- 5,001円~15,000円 支払保険料×2分の1+2,500円
- 15,001円以上 10,000円(限度額)
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、その控除額の合計(限度額25,000円)
地震保険料控除の旧長期契約について
- 平成18年12月31日以前に締結した保険期間が10年以上で満期返戻金等のあるものに限る。
- 同一の契約において、地震保険契約と長期損害保険契約の両方の契約区分に該当する場合は、選択により、いずれか一方の契約区分に該当するものとして計算する。
人的控除
※ここでの老人、配偶者(特別)、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生とは前年の12月31日現在(前年の途中に死亡された場合はその時点)の状況で判断します。
配偶者控除
▽所得者の合計所得が900万円以下の場合
- 一般 33万円
- 老人(70歳以上) 38万円
▽所得者の合計所得が900万円超950万円以下の場合
- 一般 22万円
- 老人(70歳以上) 26万円
▽所得者の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合
- 一般 11万円
- 老人(70歳以上) 13万円
▽所得者の合計所得が1,000万円超の場合
- 一般、老人共に控除の適用なし(ただし扶養の人数には含む)
配偶者特別控除
▽所得者の合計所得が900万円以下の場合
配偶者の合計所得 | 控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 | 33万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 |
133万円超 | 0円 |
▽所得者の合計所得が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得 | 控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 | 22万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 18万円 |
110万円超115万円以下 | 14万円 |
115万円超120万円以下 | 11万円 |
120万円超125万円以下 | 8万円 |
125万円超130万円以下 | 4万円 |
130万円超133万円以下 | 2万円 |
133万円超 | 0円 |
▽所得者の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得 | 控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 1万円 |
133万円超 | 0円 |
扶養控除
- 特定(19歳以上23歳未満) 45万円
- 老人(70歳以上) 38万円
- 老人(70歳以上)※同居の場合 45万円
- 一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円
- 年少(16歳未満) 0
扶養障害者控除
- 一般 26万円
- 特別 30万円
- 特別※同居の場合 53万円
本人障害者控除
- 特別 30万円
- 一般 26万円
寡婦控除
26万円
ひとり親控除
30万円
勤労学生控除
26万円
基礎控除
- 合計所得金額2,400万円以下 43万円
- 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 29万円
- 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 15万円
- 合計所得金額2,500万円超 0円
所得金額調整控除
- 給与収入が850万円を超える場合で、
- 特別障害に該当する
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者、または扶養親族を有する
上記いずれかに該当する場合、 【給与の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円】×10%
を給与所得の金額から差し引くことができます。
- 給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、
【給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)】ー10万円 を給与所得の金額から差し引きます。