市・府民税 所得控除

公開日 2013年11月17日

更新日 2021年04月01日

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所得控除
人的控除

所得控除

雑損控除

1と2のいずれか多い金額

  1. 差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

※差引損失額=損害金額-保険金などで補てんされた金額
 

医療費控除

(支払った医療費-保険金などで補てんされた金額)- (総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない金額)

※控除限度額200万円
 

スイッチOTCに係る医療費控除

(支払った金額−保険金などで補てんされた金額)−12,000円

※控除限度額88,000円 ※医療費控除との併用不可
 

社会保険料控除

支払額全額
 

小規模企業共済等掛金控除

支払額全額
 

生命保険料控除

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ以下の計算方法により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)。
※一般生命保険料、個人年金保険料について、新契約と旧契約のどちらも控除を受ける場合、それぞれ以下の計算方法で求めた金額の合計額(限度額28,000円)。ただし旧契約のみで計算した控除額が28,000円を超える場合は、その控除額(限度額35,000円)。

新契約(一般・個人年金・介護) ※平成24年1月1日以降の契約
支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,001円~32,000円 支払保険料×2分の1+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)
 旧契約(一般・個人年金) ※平成23年12月31日以前の契約
支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,001円~40,000円 支払保険料×2分の1+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円(限度額)

地震保険料控除

前年中に地震保険料を支払った場合
支払保険料 控除額
50,000円以下 支払保険料×2分の1
50,001円以上 25,000円(限度額)
前年中に旧長期損害保険料を支払った場合
支払保険料 控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,001円~15,000円 支払保険料×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円(限度額)

※地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、その控除額の合計(限度額25,000円)

地震保険料控除の旧長期損害保険契約について
  • 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上であって、満期返戻金を支払う旨の特約があり、かつ、平成19年1月1日以降契約の変更をしていないものなど)が該当
  • 同一の契約において、地震保険契約と旧長期損害保険契約の両方の契約区分に該当する場合は、選択により、いずれか一方の契約区分に該当するものとして計算する。
     

人的控除

※前年の12月31日現在(前年の途中に死亡された場合はその時点)の状況で判断する

配偶者控除

納税義務者の
合計所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

一般

33万円

22万円

11万円

老人
(70歳以上)

38万円

26万円

13万円

※納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合、所得控除額の適用はありませんが、扶養親族等の人数には含みます(同一生計配偶者である旨申告されている場合)

配偶者特別控除

  納税義務者の合計所得
配偶者の合計所得 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

※納税義務者の合計所得が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用はありません

扶養控除

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等 45万円
上記以外 38万円
年少扶養親族(16歳未満) 0円※

※扶養親族等の人数には含みます 

障害者控除

区分 控除額
納税義務者
本人が該当

同一生計配偶者・
扶養親族が該当

障害者 26万円 26万円
特別障害者 30万円 30万円
同居特別障害者 (適用無し) 53万円

寡婦控除

26万円

ひとり親控除

30万円

勤労学生控除

26万円

基礎控除

合計所得金額 控除金額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

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税務室
TEL:072-892-0121