公開日 2017年08月22日
更新日 2021年04月01日
税額控除:所得から差し引かれる金額
調整控除
所得税との人的控除額の差に基づき下記の金額が控除されます。合計所得金額が2,500万円を超えている場合、適用はありません。
●合計課税所得金額が200万円以下の場合
●合計課税所得金額が200万円超の場合
※上記で算出した合計金額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、府民税1,000円)
人的控除額の差
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
寄附金控除
地方自治体や日本赤十字などへの寄附金の額によって下記の金額が税額から差し引かれます。
※特例控除額は、市・府民税所得割額の20%が上限額です。
※日本赤十字社の義援金等東日本大震災に関する一部の寄附金も対象となります。
住宅借入金等特別税額控除
平成11年~18年及び平成21年~令和3年12月31日に入居し、所得税から住宅ローン控除可能額を控除しきれない人を対象に下記の金額が税額から差し引かれます。
控除額(A、Bのいずれか少ない金額)
●平成26年3月31日までに入居した人(最長10年適用)
●平成26年4月1日以降に入居し消費税5%で当該住宅を購入した人(最長10年適用)
●平成26年4月1日以降に入居し消費税8%または10%で当該住宅を購入した人(最長10年適用)
●令和元年10月1日から令和2年3月31日までに入居し、消費税10%で当該住宅を購入した人(最長13年適用)
※住宅借入金等特別税額控除として適用される金額のうち、2/5の金額が府民税所得割から、3/5の金額が市民税所得割から控除されます。