公開日 2017年08月22日
更新日 2021年04月01日
税額控除:税額から差し引かれる金額
調整控除
所得税との人的控除額の差に基づき下記の金額が控除されます。合計所得金額が2,500万円を超えている場合、適用はありません。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
人的控除額の差※の合計額 | 3% | 2% |
合計課税所得金額 |
合計課税所得金額が200万円超の場合
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
{人的控除額の差※の合計額− (合計課税所得金額−200万円)} |
3% | 2% |
上記で算出した合計金額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、府民税1,000円)
※人的控除額の差
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
区分 | 課税標準額 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|---|
利益の配当、剰余金の分配 及び特定株式投資信託など |
1,000万円以下 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超 | 0.8% | 0.6% | |
一般外貨建等証券投資信託 | 1,000万円以下 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円超 | 0.2% | 0.15% | |
上記以外の証券投資信託 (私募証券投資信託など) |
1,000万円以下 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円超 | 0.4% | 0.3% |
寄附金控除
地方自治体や日本赤十字社などへの寄附金の額によって下記の金額が税額から差し引かれます。
控除額
以下の金額の合計額(基本控除額+特例控除額)
寄附先 |
都道府県・市区町村 |
---|---|
控除額 | {寄附額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円}×10% (市民税:6% 府民税:4%) |
寄附先 | 都道府県・市区町村 |
---|---|
控除額 |
(寄附額-2,000円)×下表に示す割合 |
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.79% |
330万円超695万円以下 | 69.58% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に 定める割合 |
※特例控除額は、市・府民税所得割額の20%が上限額です。
※指定対象外の団体に対しての寄附金は対象外となります。
住宅借入金等特別税額控除
対象者
平成21年から令和7年までに入居し、所得税から住宅ローン控除可能額を控除しきれない人
控除額(A、Bのいずれか少ない金額。市民税:5分の3 府民税:5分の2)
1.次のいずれかに該当する場合
- 平成26年3月31日までに入居した人(最長10年適用)
- 平成26年4月1日以降に入居し消費税5%で当該住宅を購入した人(最長10年適用)
- 令和4年1月1日以降令和7年12月31日までに入居した人(最長13年適用)
A |
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 |
B | 所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(上限97,500円) |
2.次のいずれかに該当する場合
- 平成26年4月1日以降に入居し消費税8%で当該住宅を購入した人(最長10年適用)
- 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに入居し消費税10%で当該住宅を購入した人(最長13年適用)
- 令和4年中に入居し、新型コロナウイルス感染症に係る特例を受けた人(最長13年適用)
A | 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 |
B | 所得税の課税総所得金額等の合計額7%(上限136,500円) |
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得(特定口座で源泉徴収有を選択している場合のみ)を申告した場合に、既に特別徴収された税額
(市民税:5分の3 府民税:5分の2)