公開日 2016年12月13日
更新日 2024年12月03日
償却資産の申告
会社や個人で、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、備品等を、「償却資産」といい、固定資産税の課税対象になります。
市内で償却資産を所有されている方(個人・法人)は、令和7年1月1日現在の資産の状況を、同年1月31日までに申告してください。
令和6年中に新規に事業を開始された方等、申告書が必要な方は、税に関する各種申請書ページの固定資産税・都市計画税に関する各種申請書よりダウンロードするか、税務室固定資産税係までお問い合わせください。
なお、申告先は交野市役所の税務室固定資産税係となります。申告方法は、直接または郵送で窓口に申告書を提出してください。
また、「eLTAX」(地方税ポータルシステム)による電子申告も可能ですので、ご利用ください。
申告対象資産の例
- 看板、電気設備、機械(土木・建設・医療用など)。
- 机、椅子、ロッカー、パソコン、電話機、金庫、エアコンや暖房機等の備品など。
※償却資産の申告、評価と課税及び課税標準額の特例についての詳細は、償却資産の評価方法ページをご覧ください。