公開日 2016年01月06日
更新日 2024年05月16日
不妊症について
令和4年に不妊治療が保険適応されたことに伴い、大阪府による「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は終了しました。
問い合わせ窓口
大阪府四條畷保健所 住所:四條畷市江瀬美町1-16 電話:072-878-1021
参考
◆厚生労働省は不妊治療と仕事との両立支援について、取り組みや対象者に向けた資料を掲載しています。詳細は、下記をご覧ください。
「不妊治療と仕事との両立のために」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html>
●不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)<外部リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001073887.pdf>
●不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(事業主向け)<外部リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001073885.pdf>
不育症について
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼びます。
一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、リスク因子の検査を勧められます。
交野市では、安心して子どもを生み、育てることができるよう、不育症の治療を受けておられる夫婦の経済的負担の軽減を図るために、医療機関で受けた不育症治療及びその治療に係る検査に要した保険適用対象外の治療費を一部助成します。※ただし、大阪府不育症検査費用助成事業の対象となるもの(流産検体を用いた染色体検査)を除く。
申請案内
詳しくは、交野市不育症治療費助成事業「利用の手引き[PDF:212KB] 」をご覧ください。
※大阪府不育症検査費用助成事業の詳細はこちら「大阪府不育症検査費用助成事業について」(大阪府ホームページ)をご覧ください。
助成対象者
以下のすべてに該当する方が対象になります。
- 医療機関で治療の必要があると診断され、不育症の原因を特定するための検査又は治療を開始した日からその妊娠に関する出産、流産または死産に伴い治療が終了していること
- 治療期間に夫婦ともに交野市に住所を有すること
- 申請日及び治療期間に法律上の婚姻をしていること
助成の内容
国内の医療機関で受けた不育症治療及びその治療に係る検査に要した医療保険適用外の費用に対して、1回の治療につき上限30万円まで助成します。「1回の治療」とは、1回の妊娠により、出産、流産又は死産に伴い治療が終了するまでの期間における全ての治療をいいます。また、同一年度に複数回申請する場合は、合計30万円まで助成します。
申請方法
1回の治療が終了した日(出産、流産又は死産の判定日)から1年以内に、こども家庭室母子保健係へ必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
1 交野市不育症治療費用助成金交付申請書(様式第1号[PDF:131KB] )
2 交野市不育症治療内容証明書(様式第2号[PDF:114KB])
3 治療に要した領収証書と診療明細書・調剤明細書(原本)
4 振込先口座が確認できる預金通帳またはカードの写し
5 夫婦の戸籍一部事項証明(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※発行日から3か月以内のもの
参考
◆厚生労働省は研究班を設けて、不育症の原因や治療方法について研究しています。詳細は、下記をご覧ください。
「Fuiku-Labo フイクーラボ」(厚生労働省研究班ホームページ)<外部リンク:http://fuiku.jp/fuiku/>
◆大阪府では不妊・不育にまつわる相談窓口(電話・面接相談)を設けています。詳細は、下記をご覧ください。
「おおさか性と健康の相談センター caran-coron」<外部リンク:https://caran-coron.jp/>
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