公開日 2017年09月05日
更新日 2022年04月21日
市民は、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができます。監査委員はその請求があった場合監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。(地方自治法第242条)
令和4年度
令和4年4月21日公表分
対象部課:都市計画部第二京阪沿道まちづくり推進室
措置の内容: 職員措置請求に係る監査結果[PDF:578KB]
平成29年度
平成29年9月4日公表分
「土地区画整理事業について」
対象部課:都市計画部第二京阪沿道まちづくり推進室、市民部星田出張所
措置の内容: 監査結果[PDF:355KB]
上記措置の内容に一部修正がありました。修正内容については、次のとおりです。
修正の内容:修正通知[PDF:109KB]
平成26年度
平成26年5月19日公表分
「公用車の目的外利用について」
対象部課:総務部行政経営室
措置の内容:監査結果[PDF:1.09MB]
平成26年6月25日公表分
「市交際費について」
対象部課:総務部行政経営室
措置の内容:監査結果[PDF:1020KB]
平成25年度
平成26年2月14日公表分
「交野市街かどデイハウス支援事業補助金について」
対象部課:福祉部高齢介護課
措置の内容:監査結果[PDF:1.37MB]
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