公開日 2014年06月25日
更新日 2024年03月29日
交野市景観まちづくり計画について
交野市では、平成12年から、良好な住環境や都市景観を保全・整備・創出するとともに、市民の自発的なまちづくり活動を促進・支援し、秩序ある土地利用の形成を図り、もって永住魅力あるまちづくりを確保することを目的とする景観まちづくり条例に基づき景観まちづくり施策を進めてきました。
平成16年に景観法が制定され、法的な枠組みができたことから、平成23年に「景観行政団体」となり、良好な景観の形成を推進するため、景観条例を改正し、交野市全域を対象として景観法に基づく『交野市景観まちづくり計画』を策定しました。
この計画は、市、市民、事業者が協働して景観まちづくりの実現に努めることを基本理念に定め、良好な景観形成を推進するための方針や取組みなどをまとめています。
市民、事業者等の皆様との協働により進めていきたいと考えていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
o 第2章 交野の景観の特徴と景観まちづくりの課題(PDF 4.41MB)
o 第3章 景観まちづくりの基本理念と基本方針(PDF 770KB)
o 第4章 類型別の景観まちづくりの方針(PDF 1.41MB)
≪届出制度≫
平成26年4月1日より、交野市景観まちづくり計画の施行に伴い、市全域で一定規模以上の建築等の行為を行う場合は、事前協議と行為の届出が必要となりました。届出制度については、こちらをご覧ください。
交野市景観まちづくり条例について
1.景観まちづくりの推進
良好な住環境や都市景観を保全・整備・創出するとともに、市民の自発的なまちづくり活動を促進・支援し、秩序ある土地利用の形成を図り、もって永住魅力あるまちづくりを確保するため、自主条例であった交野市景観まちづくり条例を改正し、景観法の施行に関し必要な事項を併せて定めました。
2.景観計画区域内における行為の制限等
良好な景観の形成のために、景観計画区域内(交野市全域)における建築物の建築や工作物の建設、開発行為等の景観に与える影響が大きい一定の行為については、行為内容について事前協議を行い、行為着手の30日前までに届出が必要です。届出のあった行為について、景観計画に定める景観形成基準への適合を審査するほか、大規模建築物誘導基準を定めて誘導します。
3.市民によるまちづくりの推進
市民のみなさんが、主人公となって景観まちづくりをすすめていくために、いろいろな支援策を用意しています。
・景観まちづくり団体の認定
・景観まちづくり協定の締結
・景観まちづくり協定に基づく協議
4.景観等形成建築物の指定
交野らしさをかもしだす景観を持つ地区や建物を指定し、まもります。
・景観等形成建築物は、市が建築物の所有者などと相談して、保全・整備していくための「管理計画」をつくります。
5.専門家派遣・表彰・助成
市民の景観まちづくり活動を支援するため、専門家をアドバイザーとして派遣します。
景観まちづくりに取り組む市民の団体や個人や、よい景観をつくりだしている建築物を表彰たり、景観まちづくりを推進する事業について助成したりします。
新しく建設・開発をおこなうときには、次の点についての配慮が必要になります。
● 全市域で、一定規模以上の建築物には、「景観計画に定められた景観形成基準」、「大規模建築物誘導基準」が適用されます。
● 「景観まちづくり協定」の締結された地区では、「協定」にあう計画とすることになります。また、市民による「景観まちづくり団体」の認定された地区では、「景観まちづくり地域計画」に配慮してください。
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