公開日 2014年05月29日
更新日 2024年03月29日
景観計画区域内(交野市全域)における景観に与える影響が大きいと考えられる大規模な建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為等の行為については、交野市景観まちづくり計画に定めた良好な景観を形成するためのルール(景観形成基準)に適合していただくよう事前協議を行い、行為着手の30日前までに届出が必要になります。
手続きの詳細は『交野市景観まちづくり計画届出のてびき』をご覧ください。対象となる行為を構想・計画されている方は、まずは都市まちづくり課にご相談下さい。
1. 届出の対象となる区域
交野市全域
2. 景観形成基準
3. 届出の対象となる行為の種類と規模
景観計画区域(交野市全域)において事前協議(交野市景観まちづくり条例第10条)および行為の届出(景観法第16条)が必要となる規模は次の表のとおりです。
【交野市景観まちづくり条例第11条より】
対象物件 | 届出対象規模 | |
建 築 物 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更 |
下記①または②に該当する規模
① 高さ12mまたは4階以上(地階を除く)のもの ② 建築面積300m²以上 ※ただし、高さ18mまたは6階以上(地階を除く)、または建築面積1,000m²以上の場合は、デザイン委員会で検討を行う。(交野市景観まちづくり条例第13条)
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工 作 物 |
工作物の新設、増設、改築若しくは移転、 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更 |
下記①または②に該当する規模
① 高さ12m以上のもの(工作物が建築物と一体となって設置される場合は地盤面から工作物の上端までの高さ) ② 築造面積300m²以上
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土地の現状変更行為 |
土地の区画形質の変更 土地の開墾 土砂の採取 鉱物の掘採 その他の土地の形質の変更 木竹の伐採 |
面積500m²以上 |
注)詳しくは、交野市景観まちづくり計画をご確認ください。
注)デザイン委員会についてはこちら
4. 届出様式
景観計画区域届出対象行為に係る事前協議申出書[DOC:177KB]
景観計画区域行為に係る氏名等変更届出書[DOC:107KB]
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