住民票等本人通知制度

公開日 2017年09月22日

更新日 2024年01月10日

本人通知制度について

 

この制度は、事前登録者の住民票や戸籍謄本などを、代理人を含めた第三者に交付したとき、交付した事実を事前登録者に通知する制度で、住民票などの不正取得の早期発見を図り、不正請求を抑止することを目的としています。

 

不正取得が明らかになった場合、登録者の希望により、その事実についても通知を行います。(登録日以前の不正取得についても、請求書保存年限までさかのぼって通知します)

本人通知制度の概要

  

事前登録 矢印 交付請求 矢印 通知

市民課で事前登録の申し込みをしてください。

代理人や第三者からの住民票などの交付請求があれば、厳格な審査のうえ交付します。

事前登録者(本人)に住民票などを交付したことを通知します。

 
  

事前登録できる人

  • 本市の住民基本台帳に記載のある人(住民票がある人)
  • 本市の戸籍に記載のある人(戸籍、改製原戸籍、除籍、戸籍の附票がある人)

 

登録時に必要なもの

 

登録期間

登録期間は永年です。

 

※住民基本台帳に記載がなくなった場合(法改正により保存年限が変更になりました。詳しくはお問い合わせください。)又は

 登録者が死亡した場合は廃止になります。

 

※住所、本籍、氏名などに変更があった場合や、登録を廃止される場合は、様式第3号 交野市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届書[PDF:83.9KB] を提出してください。

 

対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 除票の写し
  • 戸籍、改製原戸籍、除籍の全部(個人)事項・謄本(抄本)
  • 戸籍の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し

 

通知内容

  • 証明書を交付した日
  • 証明書の種類(住民票など)
  • 交付枚数

  ※不正取得が明らかになった場合のみ、請求者名と不正取得の認定理由も通知します。

 

通知方法

住民票等交付通知書を住民基本台帳に記載のある住所地宛に郵送で通知します。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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