特別児童扶養手当に係る損害賠償請求について(お知らせ)

公開日 2014年12月19日

 この度、大阪高等裁判所より判決言渡(平成26年11月27日)がありました特別児童扶養手当に係る損害賠償請求につきまして、判決に対する市の対応について、お知らせします。

 特別児童扶養手当は、社会保障制度の一つとして国民・住民生活を保障するものであり、公的扶助制度は国民の健康と生活を最終的に保障する制度として位置づけられています。

 市としまして、大阪高等裁判所判決の「手当に係る制度の対象となる可能性を教示することもせずに2度にわたり援助の制度はない旨を回答したこと」の事実認定をふまえ、「社会保障制度の下においては、受給資格がありながら制度の存在や内容を知らなかったために受給の機会を失う者が出るような事態を防止し、制度の趣旨が実効性を保つことができるよう、制度に関する国又は地方公共団体の機関は、当該制度の周知を図り、窓口においても適切な教示等を行う責務を負っている」とした判旨を重く受け止め、判決言渡しに従うことといたしました。

 

<訴訟経過> 

  平成13年 4月20日 ゆうゆうセンター窓口に特別児童扶養手当の件で相談         

  平成22年 9月 7日 大阪地方裁判所による審理開始

  平成24年11月15日 大阪地方裁判所判決言渡し

  平成25年 5月 7日 大阪高等裁判所による審理開始

  平成26年11月27日 大阪高等裁判所判決言渡し

  

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