公開日 2015年01月09日
更新日 2020年08月05日
交野市では、大阪府並びに他市の情勢も踏まえまして、受益者負担の考えに基づき、指定地域密着型サービス
事業者の指定等に関する事務について手数料を徴収することとし、交野市手数料条例の一部改正を行いました。
つきましては、平成27年4月1日以降の新規指定及び指定更新に係る申請について、交野市に対し申請するサー
ビス1件につき、下記のとおり手数料を徴収します。
なお、変更の届出につきましては、手数料は不要です。
手数料の額
申請の種類 | 新規指定 | 更新申請 | ||
個別申請 | 同時申請 | 個別申請 | 同時申請 | |
指定地域密着型 サービス事業者 |
30,000円 | 35,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
指定地域密着型介護予防 サービス事業者 |
30,000円 | 10,000円 |
※平成27年4月1日以降の申請受付分から適用となります。
※他市町村所在の指定地域密着型サービス事業所に対する交野市の指定については手数料の対象外となります。
※同時に申請される場合であっても、同一の事業所において一体的に運営されていない場合は、それぞれに手数料が必要です。
(例1)Aに所在する夜間対応型訪問介護事業所と介護予防認知症対応型通所介護事業所の新規指定申請を行う場合
・・・60,000円(30,000円×2サービス分)
(例2)Aに所在する夜間対応型訪問介護とBに所在する介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定更新申請を行う場合
・・・20,000円(10,000円×2サービス分)
参考(指定居宅サービス事業者の指定等の手数料についてはこちらをご確認ください。)
○指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料について(大阪府ホームページ)