公開日 2016年12月22日
更新日 2021年02月15日
交野市内で住所が、かわった時はお引越しをした日から14日以内に転居届を提出してください。
※同じマンションやアパート内でお部屋が変わる場合でもこの届が必要な場合があります。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届出と同様の取り扱いとなります。
- マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、券面事項変更届の手続きが必要です。
- 新しい住所において、同一世帯の方が、代理で券面事項変更の手続きを行う場合は、事前に本人から暗証番号を確認しておいてください。
※ただし署名用電子証明書は、住所の変更により失効します。マイナンバー(個人番号)カードの新規発行をご希望の方で、本人以外が手続きをされる場合はお問い合わせください。住民基本台帳カードの新規発行はできません。
届出人
- 本人または世帯主
- 本人または世帯主から委任を受けた代理人
- 本人と同じ世帯のご家族
届出に必要なもの
- 転居者全員のマイナンバー(個人番号)カード(所有者のみ)
- 届出にこられた方の本人確認書類(※)及び印鑑(認印)
- 代理人が届出をする場合は本人作成の委任状(氏名欄は必ず自筆であること)
- 住民基本台帳カード(所有者のみ)
(※)本人確認書類一覧
*届出期間の14日をこえても必ず届出をしてください。
各種証明発行・届出取扱窓口(場所・時間) はこちら
お引越しの届出に関係するもの
- 国民健康保険:医療保険課にて手続きをして下さい。
- 印鑑登録:手続きは不要です。
- マイナンバー(個人番号)カード・写真付住民基本台帳カードに、新住所の記載をしますのでご持参ください。
- 小中学校:教育委員会(学務保健課)にお引越しの報告をしてください。
- 水道開閉栓:水道の開閉栓の届出は市民課でも受け付けています。詳しくは水道局のページをご確認ください。
- 国民年金:国民年金加入の方は住所変更の手続きをして下さい。
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児童手当やこども医療証を受給している場合は、福祉サービスコーナーで届出が必要です。子育て支援課