公開日 2017年06月13日
更新日 2024年07月23日
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されています。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください! |
マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が、各地で発生しています。 「マイナンバー制度を知っているか。制度が始まると、金融機関に登録した個人情報に訂正がある場合は取り消されなければならない。」 「お金を支給するので口座番号を教えてほしい。マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になる」など、不審な電話や郵便等があった との情報があります。また、マイナンバー占いと称して、番号を入力させるサイトも見受けられます。 マイナンバー制度をかたって、個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください。 また、マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で、取得・提供することは禁止されています。 提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。 マイナンバー制度をかたった、不審な電話等に十分注意し、内容に応じて相談窓口をご利用ください。
★マイナンバーの通知前に、制度に関係して行政機関等から手続きを求めることはありません。
詳しくは「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。(地方公共団体情報システム機構)⇒https://www.kojinbango-card.go.jp/ |
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカード1枚でできること
個人番号を証明する書類として 本人確認の際の公的な身分証明書 各種行政手続きのオンライン申請 各種民間のオンライン取引に 様々なサービスを搭載した多目的カード コンビニなどで各種証明書を取得 |
マイナンバーカード見本(表)
マイナンバーカード見本(裏)
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交野市におけるマイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、独自利用事務)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務の内、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が承認されています。
当市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。
個人情報保護委員会 独自利用事務システム 届出書検索サービス(外部リンク)
マイナンバーに関する各課からのお知らせ
総務課
市民課
税務室
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