公開日 2015年11月18日
更新日 2024年05月21日
平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する者に対し12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、通知が開始されました。
個人番号通知書の郵送について
マイナンバー制度は国内に住民登録があるすべての方にマイナンバーを付番する制度であり、所管官庁は主にデジタル庁及び総務省です。平成27年10月からマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されていました。マイナンバーは、平成28年1月から日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になり、また、本人の希望により個人番号カードの交付も開始されています。令和2年5月に通知カードは廃止され、その後新たにマイナンバーを付番された方には個人番号通知書が郵送されています。
詳しくは下記の公式ホームページをご参照ください。
●総務省 マイナンバー制度と個人番号カード
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
●地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)
https://www.kojinbango-card.go.jp/