公開日 2015年12月25日
地方公共団体財政健全化法の概要
地方公共団体財政健全化法は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定め、当該計画の実施の促進を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とされたものです。
健全化判断比率の公表は、平成19年度決算から適用され、健全化計画等の策定規定については、平成20年度決算から適用することとされています。
平成26年度健全化判断比率等の状況
区 分 | 交野市 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
実質赤字比率 | - | 12.85 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - | 17.85 | 30.00 |
実質公債費比率 | 12.7 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 183.1 | 350.0 | 基準なし |
【用語説明】
- 実質赤字比率⇒一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
- 連結実質赤字比率⇒全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模の比率
- 実質公債費比率⇒一般会計等が負担する公債費の標準財政規模を基本とした額に対する比率
- 将来負担比率⇒一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率
区 分 | 交野市 | 財政再生基準 |
資金不足比率(下水道事業会計) | - | 基準なし |
資金不足比率(水道事業会計) | - | 基準なし |
【用語説明】
- 資金不足比率⇒公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率
※実質赤字額・資金不足比率又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率のない場合は、「-」と記載しています。
※本市の早期健全化基準及び再生健全化基準を記載しています。