【重要】各種手続きにマイナンバーが必要となります!

公開日 2015年12月28日

更新日 2019年04月16日

 平成281月からマイナンバー制度が開始されたことから、国民健康保険・後期高齢者医療制度の各種手続きをする際には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

 

 手続きの際には、国民健康保険については、国民健康保険上の世帯主及び手続の対象となる方、後期高齢者医療制度については、手続の対象となる方のマイナンバーが確認できるものをお持ち下さい。

 また、マイナンバーをご記入いただく手続きの際には、他人のなりすましなどを防止するため申請者の本人確認を行います。

 

本人が手続きをする場合

1    マイナンバーの確認(番号の正しいことの確認)

2   本人確認(番号の持ち主であることの確認)

※以下の書類をお持ちください。

1.マイナンバー確認

2.本人確認

 

個人番号カード(1・2両方を兼ねる)

 

 

通知カード、または、マイナンバーが記載

 

された住民票の写し

 

運転免許証、パスポート、障害者手帳、

 

住民基本台帳カードなどのうち1つ

 

 

 

代理人が手続きをする場合

1   本人(申請者等)のマイナンバーの確認

2   代理権があることの確認

3   代理人の本人確認

  ※以下の書類をお持ちください。

1.本人のマイナンバーの確認

2.代理権確認

3.代理人の本人確認

 

本人の個人番号カード、

 

または、本人の通知カード、

 

または、マイナンバーが記載

された住民票

 

※全て写しで可

 

 

委任状、または、戸籍謄本

 

その他その資格を証明する書類

 

(法定代理人の場合のみ)

 

個人番号カード(代理人)、

 

運転免許証、パスポート、

 

障害者手帳、

 

住民基本台帳カードなどのうち1つ

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121