貴金属の訪問購入トラブルにご注意ください

公開日 2016年01月22日

更新日 2024年09月09日

「どんなものでもを買い取ります」という丁寧な電話があったので、業者の来訪を承諾したが、実際は当初の話にはなかった貴金属の買い取りを業者が持ちかけ、強引に買い取るという訪問購入の相談が寄せられています。


ひとこと助言(国民生活センター公開資料 見守り新鮮情報466号を要約)

  • まず訪問購入を行おうする業者が突然訪問して勧誘することは禁止されていますので、このような禁止行為を行う業者は家にいれないようにしましょう。
  • 前もって電話等で来訪を承諾した場合でも、業者は消費者が事前に承諾していない物品の買い取りを求めることはできません。売るつもりがない商品は求められても、むやみに見せず、はっきりと断りましょう。
  • なお、売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買取価格及び業者の連絡先等を確認しましょう。
  • 訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができるとともに、クーリング・オフ期間中は商品の引き渡しを拒否することもできます。困ったときは、本市消費生活センター(072-891-5003)にご相談ください。

  詳細は、国民生活センターのホームページをご覧ください。


 

この記事に関するお問い合わせ

人権と暮らしの相談課
TEL:072-892-0121