軽自動車税種別割の減免について

公開日 2018年03月13日

更新日 2021年04月01日

 軽自動車税種別割の減免には、「身体障がい者」「生活保護」「構造車両」「公益車両」「天災等」の種別があります。種別により必要書類が異なりますので、下表及び別表をご確認ください。各表のあとの申請手続についてもご確認ください。

身体障がい者減免

該当する障がいの程度

身体障がい者

 次の表に該当する人

区分 重度の障がい 軽度の障がい
下肢不自由 1級~3級 4級~6級
体幹不自由 1級~3級 5級
上肢不自由 1級~3級 4級~6級
脳原性運動機能障がい 1級~4級 5級・6級
視覚障がい  1級~4級 5級・6級
聴覚障がい  2級~4級 6級
平衡機能障がい  3級 5級
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がい 1級~3級  4級
音声・言語、そしゃく機能の障がい 3級・4級 

※ただし、所有者が生計同一者の場合は、重度の障がい程度であること。 

知的障がい者

 療育手帳の交付を受けている方、若しくは障がい者自立支援相談センター等が発行する証明書又は精神保健指定医の診断書がある方

精神障がい者

 精神保健福祉手帳の等級が1級であって、自立支援医療受給証の交付(精神通院医療に限る)を受けている方

戦傷病者

 障がいの程度が一定の範囲に該当する方

※くわしくはお問い合わせください。

軽自動車等の所有者

 本人または生計同一者

使用目的

  • 本人の場合 問いません
  • 生計同一者または常時介護者(※)の場合 障がい者(戦傷病者)本人のために使用するもの※常時介護者は、身体障がい者等のみで構成される世帯とします。

申請可能台数

 障がいのある方1人につき1台(軽自動車、バイク、普通自動車で複数車種所有の場合はいずれかのうち1台)

減免額

 全額免除

減免の基準日

 障がいの程度については、毎年4月1日現在の状況をもって判断します。

減免申請の期間

 減免申請新規分の申請期間は、減免を受けようとする年度の軽自動車税種別割納税通知書がお手元に届いてから(毎年5月初旬頃)当該年度の納期限(毎年5月末日頃)までとなっています。

手続に必要な書類

  1. 減免申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書「身体障がい者等減免」[PDF:125KB]
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)・戦傷病者手帳など
  3. 運転免許証(コピーでも可)
  4. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等)
  5. 納税通知書(軽自動車税納付前のもの)
  6. 納税義務者の個人番号カード又は個人番号通知カード
  7. 身体障がい者等と納税義務者(車両の所有者)の住所が異なる場合は、身体障がい者等が居住する地区の民生委員による「状況確認書」(生計を一にする証明)
    ※地区の民生委員の連絡先等がわからない場合は、税務室へお問い合わせください。
  8. 委任状(納税義務者以外の方が申請される場合)  軽自動車税種別割減免申請委任状(身体障がい者減免)[PDF:115KB]

※納税義務者から申請を委任された場合は、委任状が別途必要となります。また委任状には 6.のコピーを添付してください。委任状には自署押印が必要です。

留意事項

 次のような場合は、減免を受けることができません。 

  • 申請期限(軽自動車税種別割の納期限)を過ぎた場合
  • すでに軽自動車税種別割を納付された場合
  • 普通自動車など他の種別の車両で減免を受けている場合。

※減免を受けている年度の途中に普通自動車で別途減免を受けることになった場合は、軽自動車税の減免は取消となり、年額の軽自動車税を納付していただくことになりますのでご了承ください。

公益・構造車両・生活保護・天災等減免

減免対象車両等について

公益車両

 社会福祉法人等が公益のために直接専用する軽自動車等

構造車両

 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等

生活保護

 毎年4月1日において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し又は使用する軽自動車等

天災等

 天災により被害を受けられた方等が所有する軽自動車等

減免額

 全額免除

減免の基準日

 毎年4月1日現在の状況をもって判断します。

 ※天災等減免について、天災等が基準日以降減免申請期限(納期限)までの間に発生した場合はその発生日が基準日となります。

減免申請の期間

  1.  減免申請の手続きは毎年行っていただく必要があります。
  2.  申請期間は毎年、軽自動車税種別割納税通知書がお手元に届いてから(毎年5月初旬頃)当該年度の納期限(毎年5月末日頃)までとなっています。

手続に必要な書類

  1. 減免申請書 軽自動車税(種別割)減免申請書「公益・構造・生活保護・天災等減免」[PDF:87.8KB]
  2. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等)
  3. 自動車検査証(コピーでも可)
  4. 納税通知書(軽自動車税納付前のもの)
  5. 納税義務者の個人番号カード又は個人番号通知カード(法人の場合は法人番号指定通知書)
  6. 委任状(納税義務者以外の方が申請される場合) 軽自動車税種別割減免申請委任状(公益・構造車両、生活保護、天災等減免)[PDF:118KB]
    ※納税義務者から申請を委任された場合は、委任状が別途必要となります。また委任状には 5.のコピーを添付してください。委任状には自署押印が必要です。
  7. 減免事由を確認する書類
    公益車両 車両の使用実態が確認できるもの(法人の定款、規約又は当該年度実施計画書等)
    構造車両 車両の写真(車両の構造が身体障がい者等の利用に供するためのものであること及び標識番号が確認できるもの)
    天災等    罹災証明書他
    ※申請内容によって必要書類が異なります。くわしくはお問い合わせください。

 ※生活保護については、減免事由を確認する書類の添付は必要ありませんが、生活保護の受給有無について担当課に確認させていただきます。

留意事項

次のような場合は、減免を受けることができません。 

  • 申請期限(軽自動車税種別割の納期限)を過ぎた場合
  • すでに軽自動車税種別割を納付された場合

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

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