公開日 2017年08月12日
更新日 2020年06月30日
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む電気機器(変圧器、コンデンサ、業務用の照明用安定器など)を保管・使用していませんか。
PCB廃棄物は法に基づき処分期間内(高濃度:令和2年度末、低濃度:令和8年度末まで)に処理しなければなりません。
速やかに店舗や事業所などの電気室、キュービクル、倉庫などの点検をおねがいします。
PCB含有の有無は、機器メーカーや中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)のホームページ等でも判別することができます。
もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管し、必ず処分期間内に処理を行ってください。
PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。
詳しくは大阪府までお問合せください。
【ホームページ】 | |||
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【問い合わせ先】 | 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 |