公開日 2016年06月15日
更新日 2020年08月05日
地域密着型サービスの事業所としての新規に指定を受ける際には、市が定める指定基準に
適合しているか等を確認させていただくため、事前協議を行っております。
したがいまして、事業所の開設を予定している建物等の新築・改修の前に、下記の書類を作成
のうえ、必ず事前協議を行ってください。
(※計画図面が基準に適合していない場合、再協議となることがあります。)
1.事前協議の対象となるサービス
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)
※公募により、選定されたものを除く。(例)地域密着特養と併設の場合等
※上記以外の地域密着型サービスについては、介護保険事業計画による制限や公募指定の対象と
なっているため、対象外となります。
2.事前協議の実施時期(受付時期)
事前協議の実施時期(受付期間)は、下記表のとおりとなりますので、事業所の開設予定時期から
開設準備等の期間を考慮し、適正な時期に事前協議を行ってください。
事前協議の実施時期(受付時期) | 指定日(各月1日) |
4月 | 7月1日以降の指定分 |
7月 | 10月1日以降の指定分 |
10月 | 翌年1月1日以降の指定分 |
翌年1月 | 4月1日以降の指定分 |
※事前協議の受付は、各月の1日から10日まです。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日となります。
3.事前協議の内容
事業の概要、施設等の概要、人員配置の検討状況(職員確保及び配置計画)、事業運営主体、施設整備(基準)
の確認、近隣住民、開発許可担当課(建築確認担当課)、消防本部等への協議状況の確認等
4.事前協議の必要書類等(様式)
(様式第1号)交野市地域密着型サービス事業者等指定事前協議書(93.5KBytes)
(協議様式6)開発許可担当課等との協議事項(33.5KBytes)