公開日 2017年01月20日
更新日 2017年01月21日
農地を農地以外にする場合には、「農地法による手続き」が必要です
○農地転用とは
農地を農地以外(住宅・工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道路、水路、山林など)にすることを
「農地転用」といいます。
○無断転用した場合の罰則
許可なく転用した場合や許可を受けたとおりに転用しなかった場合は罰則があります。
○農地転用をする場合は
農地法による手続きが必要です。市街化調整区域内の農地を転用する場合は、大阪府知事の許可が必要です。
まずは、農業委員会事務局にご相談ください。
一時的に農地以外のものに使用する場合も同様に大阪府知事の許可が必要です。
※市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出れば、届出受理書が通知され、許可を
受けなくても転用することができます。
○お問い合わせ先
交野市農業委員会事務局
072-892-0121