公開日 2017年02月22日
介護保険法改正に伴い、これまで市町村が実施してきた介護予防事業が見直され、介護予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護について、
全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる介護予防・日常生活支援総合事業(新しい
総合事業)へと移行されることとなりました。
交野市では、新しい総合事業を平成29年4月より開始することから、各サービス事業所の平成29年4月1日指定予定分の申請を受付しております。
なお、指定申請に係る各種様式等の詳細につきましては、下記をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業について
新しい総合事業のサービスに係る本市が実施した説明会等の資料、本市からの情報提供、Q&A等については、こちらをご確認ください。
※Q&Aについては、必ず事前に確認するようにしてください。
交野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定(第1号事業事業者の指定)申請の様式等
※現在、国において介護職員処遇改善加算の改正が予定されています。
そのため、現在掲載している当該加算の対象となる各サービスの様式が現行制度のものとなっております。
国から正式な通知等が発出されましたら、別途手続きを行いますので、ご留意いただき、
指定申請の際は、当該加算の現行制度における加算の算定予定の項目を選択してください。
※指定にあたり、法人定款の変更が必要な場合があります。<2/15更新>
詳細については、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業開始に伴う定款等変更について」をご確認ください。
新しい介護予防・日常生活支援総合事業開始に伴う定款等の変更について(65.2KBytes)
訪問型サービス(第1号訪問事業)
(1)介護予防型訪問サービス(従来型訪問事業)
※「指定申請に必要な書類一覧」に不備があったため、内容を更新(修正)しています。<2/15 更新>
(2)生活援助型訪問サービス(第1号訪問事業のうち緩和した基準によるもの)
※「指定申請に必要な書類一覧」に不備があったため、内容を更新(修正)しています。<2/15 更新>
※生活援助型サービスの指定申請にあたって、指定申請時に生活援助型訪問サービス従事者(生活援助員)養成研修(従事者研修)を
未受講の者を従事者として配置する予定の場合は、平成29年3月実施の当該研修を受講する等の旨の確約書を添付してください。
なお、他市町村における類似の研修を修了した者について、本市が実施する研修の修了者とみなすことができる場合があります。
詳しくは、高齢介護課までお問い合わせください。
(※介護福祉士等の訪問介護員としての資格を有している場合は、研修を受講する必要はありません。)
通所型サービス(第1号通所事業)
(1)介護予防型通所サービス(従来型通所事業)
※「指定申請に必要な書類一覧」に不備があったため、内容を更新(修正)しています。<2/15 更新>
※「運営規定例(介護予防型通所サービス・選択型通所サービス)」の基準の記載に一部誤りがあったため、内容を更新(修正)しています。<2/22 更新>
(2)選択型通所サービス(第1号通所事業のうち緩和した基準によるもの)
※「指定申請に必要な書類一覧」に不備があったため、内容を更新(修正)しています。<2/15 更新>
※「運営規定例(介護予防型通所サービス・選択型通所サービス)」の基準の記載に一部誤りがあったため、内容を更新(修正)しています。<2/22 更新>
老人福祉法関係<2/15更新>
老人デイサービスセンター等の設置届出書(35.0KBytes)
添付書類の一部省略について<2/15更新>
既存事業所又は地域密着型サービス事業所と同時に一体的に運営する当該サービスの指定を申請する場合は申請に係る添付書類の一部を省略できます。
(同種のサービスに限る。)
詳細については、「省略できる書類」の項目をご確認ください。
なお、省略する場合は、下記「誓約書」のが必要となりますのでご留意ください。
指定申請に必要な添付書類を省略するもの一覧<介護予防型訪問サービス>(31.5KBytes)
指定申請に必要な添付書類を省略するもの一覧<生活援助型訪問サービス>(32.5KBytes)
指定申請に必要な添付書類を省略するもの一覧<介護予防型通所サービス>(50.0KBytes)
指定申請に必要な添付書類を省略するもの一覧<選択型通所サービス>(50.0KBytes)
省略できる添付書類<2/15更新>
介護予防型訪問サービス(一部省略整理表)(47.0KBytes)
生活援助型訪問サービス(一部省略整理表)(45.0KBytes)
介護予防型通所サービス(一部省略整理表)(69.0KBytes)
選択型通所サービス(一部省略整理表)(69.0KBytes)
申請の受付期間及び方法
平成29年4月1日指定(開設)分の受付は、平成29年2月28日(火)までとなります。
それ以降の指定につきましては、後日掲載予定となります。
指定申請受付方法は、持参又は郵送により行います。
※持参の場合、期限間近になりますと込み合うことが予測されますので、できるだけ早めにご提出ください。<2/15更新>
※郵送の場合は、可能な限り、配達の記録が確認できるものでお送りいただきますようお願いいたします。
【申請窓口(送付先)】
交野市 福祉部 福祉総務課 総合事業指定担当
〒576-0034 大阪府交野市天野が原町5-5-1
電話 072-893-6400(代表)
fax 072-895-6065
e-mail hukusi-soumu@city.katano.osaka.jp
※みなし指定の事業所について
平成27年3月31日に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護事業者の指定を受けている事業所は、
指定を受けたものとみなされるため、指定申請は不要です。
なお、基準緩和型サービスである生活支援型訪問サービス又は選択型通所サービスはみなし指定の
規定がありませんので、指定申請が必要となります。
指定の有効期間について
原則は、6年となりますが、既存事業所の指定の有効期間の満了日と合わせることができます。
詳しくは、下記「指定の有効期間について」をご確認ください。
※みなし指定の事業所の有効期間は、平成30年3月31日までです。
なお、みなし指定の事業所についても更新申請の際に同様の取り扱いが可能です。
各サービスの指定基準等について
交野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱(195KBytes)
訪問型サービス(第1号訪問事業)
(1)介護予防型訪問サービス(従来型訪問事業)
交野市介護予防型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(345KBytes)
(2)生活援助型訪問サービス(第1号訪問事業のうち緩和した基準によるもの)
交野市生活援助型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(334KBytes)
通所型サービス(第1号通所事業)
(1)介護予防型通所サービス(従来型通所事業)
交野市介護予防型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(345KBytes)
(2)選択型通所サービス(第1号通所事業のうち緩和した基準によるもの)
交野市選択型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領(327KBytes)
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