開発指導要綱に関すること

公開日 2018年02月20日

更新日 2021年04月19日

○良好な都市環境の形成と、秩序ある都市機能の充実を図るため、本市における開発事業について一定の基準を定め指導し、計画的な「まちづくり」を進めるとともに、積極的に公共・公益施設等の整備を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする「交野市開発指導要綱」を定めています。

○建築物を建築する場合で次のいずれかに該当する場合は、建築確認申請書を提出する前に、開発指導要綱に基づく交野市との協議が必要です。

      a.都市計画法に規定する許可を要する行為。

  b.宅地造成等規制法に規定する許可を要する行為。

  c.建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する行為。

  d.開発指導要綱第18条に規定する中高層建築物の建築。

  e.建築に伴い、道路を後退整備し、道路用地の寄附を行うもの。

  f.「開発面積500m2未満の専用住宅」、「小規模な建築物」以外の開発事業。

   小規模な建築物の例・・  ・自動車車庫で床面積の合計が50m2程度までのもの。

               ・倉庫業を営まない倉庫(農業用倉庫等)で床面積の合計が100m2程度までのもの。

               ・住宅(長屋を除く)で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの。

               ・増築で床面積の合計が従前の1.5倍程度までのもの。

               ・建築基準法第87条に規定する用途変更。            

  g.その他、関係各課協議が必要な開発事業。

○必要書類等については、建築場所、建築物の用途及び規模等により異なりますので、詳しくは、開発調整課までお問い合わせください。

交野市開発指導要綱に基づく事前協議の流れ 

 ☆ 交野市開発指導要綱(令和3年5月1日一部改正)

この記事に関するお問い合わせ

開発調整課
TEL:072-892-0121

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