公開日 2018年02月20日
更新日 2024年02月22日
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設をする目的で行う土地の区画形質の変更をいう。都市計画法第29条に基づき開発行為を行う場合、大阪府知事の開発許可が必要です。また、開発許可が必要な場合、市の事前協議を行っていただく必要がありますので併せてご留意願います。
市街化区域及び市街化調整区域内での開発行為や建築、用途変更については、大阪府建築指導室審査指導課開発・許可グループに事前にご相談ください。
☆ 都市計画法に基づく開発許可申請の流れ【市街化区域】 参考2[PDF:58.7KB]
☆ 都市計画法に基づく開発許可申請の流れ【市街化調整区域】 参考3[PDF:62.6KB]
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