金剛生駒紀泉・国定公園地域内における許可申請の経由に関すること

公開日 2018年02月20日

更新日 2018年06月25日

国定公園特別地域等内において、工作物の新築等の行為を行う場合は、市を経由しての許可が必要です。

☆ 金剛生駒紀泉・国定公園地域内における許可申請の経由については、大阪府の森づくり課ホームページへ

 〈参考〉大阪府のホームページ(国定公園制度の概要)

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開発調整課
TEL:072-892-0121