浄化槽の届出についての経由

公開日 2017年08月28日

更新日 2017年08月28日

○建築基準法第6条第1項の規定よる建築確認申請及び浄化槽法第5条申請に伴い浄化槽を設置する場合は、大阪府浄化槽行政連絡協議会が定める大阪府浄化槽事務処理要領に基づき届け出してください。

○建築基準法第6条第1項に伴う、浄化槽届出に関する図書(要領別表1)をそろえて正(大阪府)・副(申請者)・市(交野市)・保(保健所通知)の4部提出してください。

 →約1週間で経由(3部返却)いたします。

 →大阪府の審査指導課又は指定確認検査機関へ提出してください。(浄化槽法第5条申請の場合は、大阪府の審査指導課へ提出してください。)

○なお、建築確認申請を伴わない浄化槽法第5条申請の場合は、環境衛生課で経由を行ってください。

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