選挙人名簿抄本の閲覧について

公開日 2018年03月01日

更新日 2022年05月10日

閲覧の条件

 選挙人名簿抄本の閲覧には、以下の条件があります。

 【 閲覧日時 】

  閲覧の日時については、申出者と事務局間で調整のうえ、決定します。
   選挙期日の公示(告示)日から選挙の期日後5日にあたる日までは閲覧することができません。

 【 閲覧できる場合 】

   以下の1~3のいずれかに該当する場合に選挙人名簿抄本の閲覧ができます。
   
閲覧により知り得た情報が、不当な目的に利用されるおそれがあると選挙管理委員会が認める場合等には、閲覧を拒否することがあります。

閲覧目的

閲覧申出者

閲覧できる者

1.特定の者が選挙人名簿に
 登録された者であるかどうか

 確認するために閲覧する場合

選挙人

閲覧申出をした選挙人

2.公職の候補者等、
 政党その他の政治団体が
 政治活動・選挙運動を行うために
 閲覧する場合

公職の候補者に
なろうとする者

(公職にある者を含む)

閲覧申出をした公職の候補者等
または当該公職の候補者等が指定する者

政党その他の政治団体

閲覧申出をした政党その他の政治団体の
役職員または構成員で、
当該政党その他の政治団体が指定する者

3.統計調査、世論調査、学術研究
 その他の調査で公益性が高いと
 認められるもののうち
政治・選挙に
 関するものを実施するために閲覧する場合

法人

閲覧申出をした法人の
役職員または構成員で、
当該法人が指定する者

個人

閲覧申出をした個人またはその指定する者

    【 閲覧する人数 】

上表1の場合は、閲覧申出をした選挙人1人に限られます。
2、3の場合は、公職選挙法に閲覧者の人数制限は定められていませんが、閲覧場所のスペース等の関係上、
入室人数を制限させていただく場合があります。

閲覧申出に必要な書類

目的

(閲覧者)

1.登録の有無の確認

2.政治活動・選挙運動

3.調査研究

イ)公職の候補者等

ロ)政党その他の政治団体

必要書類

《事前提出》

 A.申出書(登録の確認)[PDF:80.6KB]

《閲覧当日提示》

 B.顔写真付きの
 身分証明書

《事前提出》

 A.申出書(公職の候補者等)[PDF:112KB]

 B.公職の候補者に
 なろうとする者である
 ことを示す資料※

《閲覧当日提示》

 C.顔写真付きの
 身分証明書

《事前提出》

 A.申出書(政治活動ー政治団体)[PDF:110KB]

 B.政治団体設立届出書
 の写し 

 C.活動実績を示す資料

《閲覧当日提示》

 D.顔写真付きの
 身分証明書

《事前提出》

 A.申出書(調査研究)[PDF:105KB]

 B.調査研究の概要・
 実施体制を示す資料

《閲覧当日提示》

 C.顔写真付きの
 身分証明書 

 D.社員証等、
 調査研究機関に
 所属することの証明書

 ※ 「閲覧申出書」の用紙については、下記のリンク先又は選挙管理委員会事務局で入手できます。
   また、この様式に準ずるものであれば、任意の用紙を使用することも可能です。

 ※ 2の「公職の候補者等」欄のBの資料は、現職議員は省略が可能です。「政党その他の政治団体」欄Cの資料は、
   現職議員が所属する政治団体は省略が可能です。

 ※ 提示していただいた身分証明書や社員証等は、事務局にてコピーをとらせていただきます。

 ※ 「公職の候補者となろうとする者であることを示す資料」の例
    ・証票交付申請書(候補者用)の写し ・供託証明書の写し
    ・政党その他の政治団体への公認申請書の写し又はこれらの団体からの公認書の写し
    ・政治活動用のチラシやポスター ・公職の候補者となることを記者会見等で表明した新聞記事  等 

 閲覧申出書(様式)

  1.  選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[PDF:80.6KB] ・・・ 目的1
     【word】
    選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[DOC:15.5KB]
  2.  選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動 - 公職の候補者等)[PDF:112KB]・・・ 目的2 イ
     【word】
    選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動 - 公職の候補者等)[DOC:30KB]
  3.  選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動ー政治団体)[PDF:110KB] ・・・ 目的2 ロ
     【word】
    選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動ー政治団体)[DOC:24.5KB]
  4.  選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[PDF:105KB] ・・・ 目的3
     【word】
    選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[DOC:24KB]

閲覧申出の手続き

 1. 上表に従い、閲覧申出書に必要書類を添付して選挙管理委員会事務局へ提出。

 2. 選挙管理委員会事務局より申請者に閲覧の可否を申請者に通知(時期等により、少し時間のかかる場合があります)。

 3. 選挙管理委員会事務局より指定された場所で選挙人名簿抄本の閲覧をする。
   (閲覧方法は、抄本の複写を除く読み取り及び転記に限ります。)

注意事項

  • 選挙人名簿抄本のコピーはできません。
    写しが必要な場合は、記入用紙や筆記具等を御持参いただき、手書きで必要分を転記していただくことになります。
    また、転記した書類は、すべて事務局でコピーをとらせていただきます。
  • 閲覧により知り得た事項を、本人の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者
    に取り扱わせることは禁止されています。
  • 年度ごとに選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、
    利用目的の概要等について市役所本館情報公開コーナー及びウェブサイトで公表します。→ 閲覧状況について

この記事に関するお問い合わせ

行政委員会事務局
TEL:072-892-0121

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