郵便等投票について

公開日 2017年09月13日

更新日 2023年03月16日

郵便等により投票のできる人

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障がい又は要介護の状態にある選挙人の方は、
期日前投票又は一般の
不在者投票のほかに、現在する場所(自宅など)で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。

A. 身体障がい者手帳をお持ちの方
 1  両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級の人
 2  心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級の人
 3  免疫または肝臓の障がいの程度が1級から3級の人

 

B. 戦傷病者手帳をお持ちの方
 1  両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症の人
 2

 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が
 特別項症から第3項症の人

 

C. 介護保険の被保険者証をお持ちの方

 1  被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人

 

代理記載制度の利用が可能な人

 上記「郵便等により投票のできる人」に該当する人で、次の(1)または(2)に該当する人は、代理記載制度の利用ができます。

  (1) 身体障がい者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている人

  (2) 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人

   ※代理記載人は、選挙権を有する人に限ります。また、代理記載人の届出等を選挙管理委員会に提出する必要があります。

 

郵便等投票の手続き

  郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

  1.  「郵便等投票証明書交付申請書」に、
     「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」の
    いずれかを添えて申請してください。
     (申請書は下記リンクからダウンロードして使用していただくか、もしくは交野市選挙管理委員会事務局に用意しています。)

     
  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。
        ・介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人の「郵便等投票証明書」の有効期間は、
       交付の日から介護保険の被保険者証に
    記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までの期間です。
        ・それ以外の人の「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
        ・有効期間が過ぎた場合は、新たに申請が必要になります。
        ・「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。

 

交付申請書様式

 

 

郵便等による投票手続はこちら

この記事に関するお問い合わせ

行政委員会事務局
TEL:072-892-0121

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