公開日 2017年09月13日
更新日 2023年03月16日
郵便等により投票のできる人
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障がい又は要介護の状態にある選挙人の方は、
期日前投票又は一般の不在者投票のほかに、現在する場所(自宅など)で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。
A. 身体障がい者手帳をお持ちの方 | |
1 | 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級の人 |
2 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級の人 |
3 | 免疫または肝臓の障がいの程度が1級から3級の人 |
B. 戦傷病者手帳をお持ちの方 | |
1 | 両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症の人 |
2 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が |
C. 介護保険の被保険者証をお持ちの方 |
|
1 | 被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人 |
代理記載制度の利用が可能な人
上記「郵便等により投票のできる人」に該当する人で、次の(1)または(2)に該当する人は、代理記載制度の利用ができます。
(1) 身体障がい者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている人
(2) 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人
※代理記載人は、選挙権を有する人に限ります。また、代理記載人の届出等を選挙管理委員会に提出する必要があります。
郵便等投票の手続き
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に、
「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。
(申請書は下記リンクからダウンロードして使用していただくか、もしくは交野市選挙管理委員会事務局に用意しています。)
- 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。
・介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人の「郵便等投票証明書」の有効期間は、
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までの期間です。
・それ以外の人の「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
・有効期間が過ぎた場合は、新たに申請が必要になります。
・「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。
交付申請書様式
郵便等による投票手続はこちら
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