戸籍関係の証明等

公開日 2017年09月22日

更新日 2024年04月01日

  • 戸籍の原本は、本籍地の市区町村役場で保管していますので、下記の証明書は本籍地の市区町村役場に請求してください(ただし、受理証明書は届出地に限ります。)。なお、戸籍証明書の広域交付制度は、戸籍の広域交付のページをご覧ください。
  • 戸籍全部事項証明書及び個人事項証明書(謄抄本)を請求できる方は次のとおりです。なお、「2.」〜「4.」の場合は、請求理由がわかる疎明資料をお示しいただく必要があります。また、請求理由や疎明資料によっては、交付できない場合があります。
    1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
    2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(疎明資料の例:権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由がわかるもの)
    3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方((疎明資料の例:提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由がわかるもの)
    4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方((疎明資料の例:利用の目的および方法、その利用を必要とする理由がわかるもの)
総務省近畿管区行政評価局のリンク
  • 代理人請求の場合は委任状が必要です。委任状(R3.2修正)[PDF:139KB]
  • その請求がプライバシーの侵害や差別につながるなど不当な目的によるときは交付できません。
 

手数料

 

種類 手数料 説明

戸籍全部事項証明書

(戸籍謄本)

1通450円 戸籍の内容のすべてについて証明したものです。
戸籍個人事項証明書
(戸籍抄本)
1通450円  戸籍の内容のうち、一部の方のみについて証明したものです。

除籍全部事項証明書

(除籍謄本)

1通750円 除籍の内容のすべてについて証明したものです。

除籍個人事項証明書

(除籍抄本)

1通750円 除籍の内容のうち、一部の方のみについて証明したものです。
改製原戸籍謄本 1通750円 戸籍制度の改正やコンピュータ化などにより作り替えられる前の戸籍で、原本すべてを写したものです。
改製原戸籍抄本 1通750円 戸籍制度の改正やコンピュータ化などにより作り替えられる前の戸籍で、原本のうち一部だけを写したものです。
戸籍の附票の写し 1通300円 戸籍に記載されている人の住所の異動経過の記録を写したものです。
戸籍届出受理証明書 1通350円 戸籍の届出が済んだことを証明するものです。
(上質紙に証明を希望される場合は、1通につき1,400円になり、日数もかかります。)

破産等に関する証明書

(身分証明)

1通300円

禁治産または準禁治産及び破産の宣告並びに後見の登記それぞれの通知を受けていないことを証明するものです。

(身分証明書は親族であっても委任状が必要です。)

 独身証明書

 1通300円

 独身であることを証明するものです。

 戸籍一部(記載)事項証明書

証明事項1件につき350円 

 戸籍の記載事項のうち、必要事項のみ証明するものです。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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