公開日 2017年11月06日
更新日 2024年10月01日
◇条例制定の目的
交野市では、平成28年10月1日に「交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例」が施行されました。これは、要望等を受けたことによって、職員の公正な職務の執行が損なわれることがないよう、職員が受けた職務の執行に関する要望等を記録し、不正な要望等に対しては、組織を挙げてき然と対応するとともに、その概要を公表することにより職務執行の透明性を高め、これまで以上に市民から信頼される市政運営を行うことを目的としています。
「職務の執行に関する要望等」とは、市民、団体、事業者等から本市の職員(本市内で勤務する教職員を含む)の職務の執行に対してなされる意見、要望等といった自らの意思または考え方が含まれるものをいいます。
◇要望等の処理の流れ
この条例では、職員は、職務の執行に関する要望等があった場合には、その要望等の詳細について記録し(用件がその場で解決する場合を除きます)、直属の管理監督者(課長等)に当該記録に係る文書を回付するよう求めています。さらに、管理監督職員は、職員から回付があった要望等の記録文書を保管するとともに、不正な要望等に該当すると考えるときは、交野市公正職務執行審議会にその記録文書の写しを提出することになります。
交野市公正職務執行審議会では、記録文書の提出を受け、事実確認を行った上で不正な要望等に該当する事由が含まれるかどうか調査および審査を行い、市長に対してその結果を報告します。
市長は、交野市公正職務執行審議会においてその要望等が不正な要望等に該当すると認められた場合には、当該不正な要望等を行った者に対する警告や内容の公表等必要な措置をとっていきます。
◇交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード