公開日 2018年03月19日
更新日 2018年03月19日
選挙管理委員会では、裁判員候補者と検察審査員候補者の選定業務も行っています。
裁判員候補者の選定
裁判員に選ばれた人は刑事裁判に参加して、被告人が有罪かどうか、
有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に判断します。
その候補者は、各市区町村に割り当てられた人数を選挙人名簿に登録されている人の中から
選挙管理委員会がくじにより選定します。
原則として、候補者となるのに特別な資格は必要ありません。
裁判員制度の紹介ページへ (外部リンク)
検察審査員候補者の選定
検察審査員は、検察官が不起訴処分とした事件について、
「不起訴相当」、「不起訴不当」、「起訴相当」などの判断をします。
その候補者は、各市区町村に割り当てられた人数を選挙人名簿に登録されている人の中から
選挙管理委員会がくじにより選定します。
原則として、候補者となるのに特別な資格は必要ありません。
検察審査会制度の紹介ページへ (外部リンク)