公開日 2018年03月19日
更新日 2018年03月19日
投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。
ただし、投票日に投票所に行けない人のため、期日前投票、不在者投票、郵便等投票などの制度があります。
このような制度を有効に利用して、棄権しないよう私たちの権利、参政権を有効に行使してください。
期日前投票・不在者投票
期日前投票・不在者投票とは、投票日に投票所に行けない人のための制度です。
次のようなときに行うことができます。
- 投票日に仕事のある人、親族に冠婚葬祭のある人
- なんらかの用務(レジャーや買い物等)で投票区外にいる人
- 病気、ケガ等で歩けない。入院しているまたは入院の予定がある人
- 出張等で他市町村に滞在している人
郵便等投票
郵便等投票は身体の障がいや要介護状態により歩行が困難な人に参政権を保障するため、
自宅等でも投票できる制度です。
必要書類を添えて選挙管理委員会に申請することにより、該当する人には郵便投票証明書を交付します。
これにより郵便投票が可能になります。
(適用条件)
(1)身体障がい者手帳に
- 両下肢、体幹の障害または移動機能障がいの程度が、1級または2級と記載されている人
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、1級または3級と記載されている人
- 免疫の障がいの程度が1級から3級と記載されている人
上記1から3のいずれかの郵便投票の要件を満たし、
上肢又は視覚の障害の程度が1級であるときは、代理記載制度(※)を利用できます。
※代理記載制度は、代理記載することの同意を得て選挙管理委員会に届け出た人に
不在者投票を記載してもらうという制度です。
(2)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
リンク
各投票方法の詳細は、下記リンクのページからご覧ください。
期日前投票について (当日、投票所へ行けない人)
不在者投票について (当日投票、期日前投票いずれも行けない人)
郵便等投票について (身体障がいや要介護状態の人)